懲戒について
お世話になります。
長年に渡り勤怠に問題のある社員についての相談です。
数分の遅刻は日時茶飯事ですが、無駄欠勤や突然午後から出社の連絡をしてきたり、勤務中には居眠りをしていることもしばしばあります。
また、技術職なのですが製品検査の時間管理が苦手で出荷当日の夕方に1人で怒りながら作業をしています。同じ部署のスタッフには仕事を渡さず、皆さん遠慮をして仕事がとてもやりにくそうです。
そのため新人の育成ができず、定年退職予定の社員からも問題社員がいると仕事が回らないから引退が厳しいとこぼされました。
自席も片付けられず書類が山積みで指導しても片付けられないようです。
弊社は人数がすくなく、人事担当はなく、基本社長がすべて管理していましたが、今年から社長が変わり突然事務担当である私や技術部長に社長の管理を任されたため、こちらにまずはご相談できればと思い投稿しました。
ちなみに、この社員は以前の社長から警告書がでております。産業医に見せる方向か技術部長と本日ミーティングをする予定です。
専任社員がいないため、こちらでアドバイスいただけますと幸甚です。
投稿日:2024/02/28 08:35 ID:QA-0135840
- 人事以外も担当さん
- 神奈川県/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、以前の社長から警告書の内容によります。
警告書ですから、改善が見られない場合には、警告の措置とするのが通常です。
就業規則があるようでしたら、警告書の内容にもよりますが、
就業規則を根拠として、注意、指導あるいは懲戒処分を検討してください。
本人には具体的に業務に支障がある行為を指導、注意すべきですが、
会社として、改善がされないと判断すれば、
休職、退職勧奨、解雇等を検討してください。
居眠りが多いということであれば、医師の診断書を提出してもらうのもよろしいでしょう。
繰り返しになりますが、警告書の内容に照らしての判断となります。
投稿日:2024/02/28 14:23 ID:QA-0135869
相談者より
プロのアドバイスを頂けて勉強になりました。社長と対象社員の上司と話し、解決に努めます。
投稿日:2024/03/05 12:55 ID:QA-0136084大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
就業規則や懲戒規定に則って、不適切な行為があれば、その都度注意をし、改善を誓約させる必要があります。社長からの警告の内容によりますが、その結果どのような改善を命じたのか、改善できたのかを追いかけたり、新たな不適切行為があれば、上長(直属上長がいないのであれば社長)が指示指導する責任があります。
こうした会社の指導指示に従わなければさらに懲戒が加わり解雇も可能になります。
投稿日:2024/02/28 15:41 ID:QA-0135878
相談者より
ありがとうございました。やはりこのケースですと不適切行為に対して指導しても治らない場合は規定に沿って進めてゆこうと思います。
投稿日:2024/03/05 12:56 ID:QA-0136085大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限り懲戒対象になるのは当然であって、むしろ遅きに失したものといわざるを得ません。
当人と面談され、警告されても尚改善されない点を指摘された上で、本人の弁明の機会も一応与えた後特に配慮すべき点がなければ就業規則に基づき懲戒措置を採られる事で差し支えございません。
その上で尚改善されなければ、次回は懲戒解雇になる旨通告されるべきといえます。
投稿日:2024/02/28 22:36 ID:QA-0135895
相談者より
ありがとうございました。
なかなか少人数で実例もないので、こちらでアドバイスを頂けると勉強になります。規定では懲戒対象になる可能性も高いので、社内で検討するようにいたします。
投稿日:2024/03/05 12:57 ID:QA-0136086大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
文面を拝見する限りでは、十分、懲戒処分の対象となり得ます。
指導・教育を重ねてきたにもかかわらず、一向に改善が見られず今日に至っているということであれば、このまま雇用を継続しても改善は期待できないでしょう。
であれば、「勤務態度に問題がある」と会社としての評価を率直に伝えたうえで、改善を強く促し、この状態が今後も続くようであれば、これ以上雇用の継続は困難であると毅然と伝えることです。
その上で、改めて一定の猶予期間を設け、その間指導・教育を重ね、すべて記録に残し、結果どうしても改善が望めないと会社が判断した場合は、退職・転職を勧めるという方法も考えられます。
退職勧奨は、度を超さないかぎり解雇の問題にはなりません。
どうしても応じない場合、最悪、解雇ということになりますが、勤務態度不良による懲戒解雇とするためには、就業規則に「度重なる注意・指導をしたにもかかわらず改善の見込みがないとき」といった規定が存在し(規定がなければ整備してこくことです)、会社が労働者の勤務態度の改善に向けて、一生懸命指導・教育をしたにもかかわらず、どうしても改善されなかったということを説明できるようにしておくことが重要になります。
投稿日:2024/02/29 12:45 ID:QA-0135922
相談者より
ありがとうございます。
やはり、対象社員には遅ればせながらきちんと指導を再度し、社長と一度今後について再考いたします。
投稿日:2024/03/05 12:58 ID:QA-0136087大変参考になった
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