定年退職の後、継続雇用(週4日勤務)
	弊社では毎年4月1日に有給休暇を付与しています。
 本年9月末日に定年退職を迎える社員がおり、引き続き継続雇用で5年間勤務します。継続雇用期間は週4日勤務です。
 尚、本年3月末までは出勤率は8割超です。有給残ですがたまたまゼロとなる見込みです。
 
 フル勤務ならば年間20日の付与、週4日であれば年間15日の付与と理解しています。
 また定年退職まであと半年ですが、20日の付与を按分してはならないことも理解しています。
 
 4月1日に20日付与したとして、週4日勤務になる10月1日にどのような対応をすればよいか迷います。20日をどのように使われようがいったん9月末で終了、改めて10月1日に1年間15日付与するのがよいでしょうか?その場合は極端なはなし、全て使い切ってまた1年間15日というのはしっくりしません。
 週4日勤務の期間が半年間ありますが、4月1日に翌年まで1年間20日付与して、翌年の4月1日に15日付与するのが一番自然かなと思いますがいかがでしょうか。
 ご意見頂戴できれば幸甚です。    
投稿日:2024/02/21 13:39 ID:QA-0135628
- jyuuninnasunoさん
 - 東京都/販売・小売(企業規模 3001~5000人)
 
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                有休付与日時点での所定労働日で判断します。
 かつ、勤務につきましては継続でカウントしますので、
 
 翌年の4/1に15日付与となります。                
投稿日:2024/02/21 19:33 ID:QA-0135636
相談者より
参考になりました。ありがとうございます。有休付与日時点での所定労働日で判断とのこと承知いたしました。御礼が遅くなり大変失礼しました。
投稿日:2024/03/14 15:56 ID:QA-0136543大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
 - 大阪府/その他業種
 
                定年再雇用のように年度の途中で勤務形態が変更になった場合は、年次有給休暇が新たに発生する日、すなわち直後の基準日(年休付与年度の初日)時点の勤務形態によって付与日数を決めることになります。
 
 したがって、翌年4月1日が次回付与日となり、付与日数は15日です。
 
 10月1日に何も対応する必要はありません。                
投稿日:2024/02/22 14:13 ID:QA-0135666
相談者より
参考になりました。ありがとうございます。御礼が遅くなり大変失礼しました。
投稿日:2024/03/14 15:57 ID:QA-0136544大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
付与日が基準なので、週4勤務なら15日付与する必要があります。
投稿日:2024/02/22 15:27 ID:QA-0135668
相談者より
参考になりました。ありがとうございます。御礼が遅くなり大変失礼しました。
投稿日:2024/03/14 15:58 ID:QA-0136545参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、雇用日数が変わっても年休の付与日については変わりません。
 
 従いまして、週4日勤務になる10月1日には年休付与は発生せず、これまでと同じく1年後の4月1日に新たに15日の年休が付与される扱いになります。                
投稿日:2024/02/22 22:55 ID:QA-0135684
相談者より
参考になりました。ありがとうございます。有御礼が遅くなり大変失礼しました。
投稿日:2024/03/14 15:59 ID:QA-0136546大変参考になった
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