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インフレ手当の支給について

下記Q&A①に関する進捗(およびご相談)です。
ID:QA-0135242

▼社内調査でわかった内容
インフレ手当月額10,000円を通勤手当に上乗せするかたちで支給(2023年度)
・従業員への通達はメッセージアプリで実施(履歴、記録あり)
・4〜1月分は給与支払い時に支給済み(社内規定通勤手当+インフレ手当)
就業規則等への記載は一切ありません

本サイトでいただいた回答を踏まえ、
上記内容が脱法的行為による詐欺脱税にあたる旨を社長に報告、支給の停止と是正を申し入れたところ、「知り合いの税理士や社労士に問い合わせたら、あくまでも通勤手当として支給していることにすれば問題ないとの指摘だった」との返答がありました(申入から返答まで4日くらい)。
※ガソリン代が上がっている事実や、その手当を拡充してほしいという従業員からの要望が以前からあった……のが手当増額の根拠だそうです。

ただ、実態としては、あくまでも「インフレ手当を通勤手当に上乗せして支給する」という従業員への通達があること、さらに、もともと通勤手当の支給がない社員(2km未満の者、本社出勤のない者)に10,000円が通勤手当として支給されているケースがあることなどから、社長(知り合い含む)の論理は破綻しています。

以上を指摘したうえで、ここ3日間ほど会社としての対応に動きは見られません。
今後税務署への報告も検討しておりますが、どのタイミングで、あるいはどういった対応を求めて報告&相談をかけるのが良いか、ご教示願えればと思います。

よろしくお願いします。

投稿日:2024/02/19 18:00 ID:QA-0135575

ペインさん
兵庫県/食品(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ガソリン代が上がっている事実や、その手当を拡充してほしいという従業員からの要望が以前からあった……のが手当増額の根拠だそうです。ということで、

ガソリン代があがっていることについてのみ、インフレ手当ということでしたら、
車通勤者に関して、それは通勤手当に関することですので、問題はありません。

まずは、会社のインフレ手当の目的、性質を明確にしておくことです。

就業規則にはインフレ手当として支給するのか、ガソリン代を変動させることがあるのかなど
明示しておく必要があるでしょう。

一般論ではなく、たぶん具体的な事案として、
「知り合いの税理士や社労士に問い合わせたら、あくまでも通勤手当として支給していることにすれば問題ないとの指摘だったと」いうことですので、
この件に関して、これ以上の深追いはしない方がよろしいでしょう。

別の仕事に集中してください。

投稿日:2024/02/20 14:40 ID:QA-0135589

相談者より

ご回答ありがとうございます。

専門家からのご意見を真摯に受け止めたいところですが、
・本社出勤の実態がない(通勤許可申請の届けおよび会社の認可もない)者
・本社出勤だが、社内規定により通勤手当の支給がない者
に、インフレ手当を通勤手当として月額10,000円支給している状態ですので、後付けの手当増額根拠が矛盾を生んでいます。
また、就業規則等に定めなく、上記月額は新入社員をはじめとして複数のケースで支給されていない側面もございます。

無論他業務に専念することは言うまでもありませんが、今回の件について、もう少し、経営者および管理職の対応を注視したいと思います。
※税務調査を経て、後手後手の対応とならないように進められたらと考えています。

投稿日:2024/02/20 16:25 ID:QA-0135594あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通勤手当ではないものを偽って通勤手当に含めるという措置について疑念が有る事に変わりはございません。タイミング等これ以上の事は御社内部事情を踏まえないと分からない問題ですので、この場で申し上げる事については困難です。

前回も申し上げましたが、こうした労働者の立場からのご相談については労基署へご相談頂ければ幸いです。

投稿日:2024/02/20 18:16 ID:QA-0135598

相談者より

ご回答ありがとうございます。

先日、労基へは伺いましたが、就業規則に記載していないものに関しては税務署へ相談するようにご助言いただきました(同時に相談した通勤手当の金額エラーによる賃金未払い分についてはご対応いただけました)。
服部様のご指摘の通り、この度の措置については甚だ疑念の有る事案ですので、今後は税務署に相談・問い合わせいたします。

投稿日:2024/02/23 10:17 ID:QA-0135689参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

現状に違法違法の可能性があると指摘したにも関わらず、会社が動かない以上、然るべき対応官庁と話すしかないでしょう。

投稿日:2024/02/22 13:12 ID:QA-0135661

相談者より

率直なご意見ご指摘、誠にありがとうございます。

この度の会社の措置に関して、経緯、実態等の記録がありますので、それらを添えて税務署に報告および相談をさせていただきます。

投稿日:2024/02/23 10:21 ID:QA-0135690大変参考になった

回答が参考になった 0

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