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労災受給中の契約社員の退職勧奨

業務中に事故があり、労災受給中の契約社員がいます。
その方は65歳の時に1年更新の契約社員として弊社に採用され、昨年事故に遭い、現在休職中です。
その社員が通院が終わりになり復帰をできると言うのですがもう68歳、仕事は高所での作業がありますし、入社前からの病歴があったことが事故後に判明し現場に戻すのは心配です。かといって安全な場所でできる仕事が常時あるわけではなく、一旦退職などをしていただき必要な時に外注として入るくらいが限度なのではと思っています。

そこで、労災中の社員の退職を示唆することはできないとも聞きますが、契約社員でも同様なのでしょうか。
また、退職を促すことが可能なのであれば、気を付けることはありますか。

ご教示いただけますと助かります。

投稿日:2024/02/09 18:02 ID:QA-0135307

すいさん
群馬県/放送・出版・映像・音響(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、業務上の傷病で休職中及びその後の30日間については解雇する事が認められません。

しかしながら、こうした解雇制限期間であっても、その期間中に解雇予告をされ期間終了後に解雇する措置については可能とされています。

従いまして、当事案の場合も職場へ復帰後30日経過すれば解雇も可能になりますし、まして解雇ではなく文面に挙げられたような事情での退職勧奨であればご提案されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2024/02/09 19:30 ID:QA-0135311

相談者より

ありがとうございます。
退職勧奨は問題ないとのことで安心しました。

投稿日:2024/02/13 18:00 ID:QA-0135372参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有期雇用契約期間中であれば、
労災休業中及びその後30日間は解雇制限となり
解雇出来ませんが、期間満了であれば更新しないことは
可能です。

ただし更新条項が自動更新となっていたリ、
更新を何度も繰り返していた場合にはこの限りでは
ありません。

投稿日:2024/02/13 08:50 ID:QA-0135336

相談者より

契約は自動更新ではありません。
なるべく誠意をもって対応したいのですが、復帰しても同じ仕事を続けるのは難しいため本人にわかっていただきたい部分があります。
アドバイスありがとうございます。

投稿日:2024/02/13 18:04 ID:QA-0135374大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

有期雇用契約の解雇はできませんが、本人申請の退職は可能です。
本件は、当人が問題になる病因を隠しており業務に支障があるのであれば、その点を話し合うのは可能です。もちろん退職を強要はできません。

投稿日:2024/02/13 10:32 ID:QA-0135338

相談者より

ご回答ありがとうございます。
病歴を知っていたら採用は見送っていたため、本人に伝える必要があると考えています。
有期雇用契約の解雇はできないのですか。
では雇用契約を更新をしない、か、自己都合退職になるのですね。

投稿日:2024/02/13 18:10 ID:QA-0135376参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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