役員に対する従業員用社宅規定の準用
いつも大変参考にさせていただいております。
さて、標題の件ですが、現在当社では、役員用の社宅規定がありません。
そこで、役員は従業員用の社宅規定を準用して、社宅制度(借上げ社宅)を利用しています。
このように、従業員用の社宅規定を役員に準用することは、法的にまた税務の観点から問題はありますでしょうか。
また、近々に社宅規定を改訂する予定ですが、社宅制度の利用対象に役員を追加するれば、問題は解決するでしょうか。
投稿日:2008/09/01 13:14 ID:QA-0013530
- *****さん
- 埼玉県/輸送機器・自動車(企業規模 501~1000人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
社宅利用に関しましては、会社が任意に決定する事柄ですので、基本的には従業員用と定められている社宅ですとやはり従業員のみが利用することで運用すべきでしょう。
しかしながら、役員が利用を希望した場合には、会社が任意の判断で利用させる分には特に問題ないものといえます。
但し、社宅規程のような別規程も含めた就業規則は通常従業員にしか適用されませんので、今後も役員が利用する状況が考えられるのであれば、役員規程にその旨委任規定をおくか、あるいは役員専用の社宅規程を別途設けることが妥当といえるでしょう。
一方、税務の件に関しては、役員と従業員で取り扱いが異なります。
役員の場合でも従業員同様の小規模社宅を貸与する場合には、従業員同様の計算式により「その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%+12円×その家屋の総床面積/3.3+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%」を賃貸料相当金額とし、役員から徴収する賃貸料が上記賃貸料相当額に満たない場合には、その差額が原則として役員報酬として課税されることになります。
投稿日:2008/09/01 14:00 ID:QA-0013532
相談者より
投稿日:2008/09/01 14:00 ID:QA-0035385参考になった
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