残業時間の処理法法の変更が不利益変更になるかどうか
残業代の計算で質問がございます。
弊社は1か月の残業時間の合計で、1時間未満の時間数において、
30分未満切り下げ、30分以上切り上げの処理をしていました。
こちらの処理はアルバイト等の一部の勤務体系に実施しており、賃金規定にも30分未満切り下げについては明記していませんでした。
全ての勤務体系で残業時間の処理方法を実労働時間に統一したく存じます。
実労働時間での計算に変更した場合は、不利益変更になりますでしょうか。
不利益になる場合は対応方法をご教授ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2024/02/02 18:46 ID:QA-0135028
- k1106さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、本来実労働時間での計算が原則になりますし、それによって賃金計算が有利になる場合も生じます。それ故、特に問題はないものといえます。
投稿日:2024/02/05 09:30 ID:QA-0135052
相談者より
ご丁寧にありがとうございます。
投稿日:2024/02/05 10:30 ID:QA-0135061参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
本来給与計算は実働で行うべきものですから、実働に統一は合理性があるといえるでしょう。不利益にはならないと思いますので、しっかり周知徹底して下さい。
投稿日:2024/02/05 10:42 ID:QA-0135065
相談者より
ご丁寧に回答いただきありがとうございます。
しっかりと周知を行います。
投稿日:2024/02/05 14:24 ID:QA-0135084参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、残業代の計算については、賃金規定に明記しておく必要があります。
実働計算に統一した場合には、
今までに比べて、不利益変更となるアルバイト等もいますが、
不合理とまではいえないでしょう。
変更理由について説明、周知すればよろしいでしょう。
投稿日:2024/02/05 12:00 ID:QA-0135072
相談者より
ご丁寧に回答いただきありがとうございます。
しっかりと周知を行います。
投稿日:2024/02/05 14:24 ID:QA-0135085大変参考になった
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