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休憩時間を挟んで取得した有給休暇について

お世話になります。

勤務時間が以下の職員がいます。
勤務時間9:15〜17:15(休憩12:00〜13:00)

規則では有給休暇の分割は、30分を単位として受けることができ、30分に満たない場合は30分とするとあります。

上の職員が、午前中用事があると休みを申し出、13:15に出勤してきました。
休憩時間の1時間を除いて、9:15〜13:15の3時間が有給休暇との考えのようです。
13:00に出勤した場合、2時間45分休んだことになり、有給休暇は3時間です。


単位が30分なので、
12:00〜13:00は休憩時間であり、
13:00〜13:15は休憩時間前の9:15〜の有給休暇と継続しているとは考えられないのでは?とも思います。

例えば、休憩を挟んで11:45〜13:15の休みを30分単位として認められるのか?と判断に迷っています。

ご教示いただけると助かります。

投稿日:2024/01/18 12:32 ID:QA-0134453

はるママさん
沖縄県/公共団体・政府機関(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず有休は30分単位では、取得させることはできません。

原則1日単位ですが、労使協定を締結した場合は、
時間単位で取得させることが可能となります。

投稿日:2024/01/18 17:22 ID:QA-0134465

相談者より

ご回答ありがとうございます。
地方公共団体なのですが県内他自治体の規則を確認したところ、ご指摘のとおり一時間単位のところもありますが、30分となっているところがありました。
こちらの説明不足でしたら申し訳ございません。
自治体と民間では根拠法などが違うのでしょうか。
不勉強ですみません。

投稿日:2024/01/18 19:45 ID:QA-0134469参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

分単位有給が認められるのかどうかという点だと思います。もとより昼休みなど労働時間外での有給は取得できませんので、9:15〜12:00の2時間45分に加え、13:00〜13:15の15分が有給となるかどうか、一般的には認められない分単位有給を定めた規定や労使協定によるでしょう。

投稿日:2024/01/19 13:25 ID:QA-0134493

相談者より

ご回答ありがとうございました。
改めて確認してみます。

投稿日:2024/01/22 09:11 ID:QA-0134570参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上年次有給休暇の最低取得単位につきましては1時間になります。

従いまして、まず30分ではなく1時間単位で取得してもらう必要がございます。

そして、ご質問の件につきましては明確な法的取り扱いの定めは見られませんが、休憩前後で計1時間の労働時間が存在する事から全体で3時間の年休取得として処理される事が可能といえるでしょう。

投稿日:2024/01/19 22:12 ID:QA-0134536

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/01/22 09:15 ID:QA-0134572参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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