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派遣労働者の欠勤控除について

契約する派遣元の派遣会社より、以下の契約内容が来ました。

・本人都合による遅刻・欠勤以外は減額対象としない(会社都合での休暇など)
・派遣労働者の有休取得(年5日)と定期健診の半休は控除しない

上記の2点において、派遣先として不利な印象があるのですが、この契約内容で問題ないのでしょうか?

投稿日:2024/01/15 16:45 ID:QA-0134311

はんそんさん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1番目については貴社社員も同等のはずで、会社都合の休業支持派休業補償が必要になります。
2番目は、有給取得条件を満たした派遣社員には有給取得の権利がありますので、認める必要があります。検診については費用負担は任意のため派遣先の貴社か派遣元か、いずれが負担するかをこうした取り決めで決める必要があります。

派遣契約は商取引ですので、条件に不満があるなら改定するか、他社と取引することになります。

投稿日:2024/01/15 18:00 ID:QA-0134315

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2024/01/16 10:12 ID:QA-0134341大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容に関しましては派遣社員の労働条件を示すものであり、それ故派遣元と派遣社員との間で結ばれている雇用契約上で決められる事柄ですので、御社が異議を唱える等関与する事は出来ません。

しかしながら、こうした賃金に関わる費用は本来派遣元で負担すべきものですので、そうである以上派遣先となる御社の負担が直ちに増える事にはならないものといえます。

投稿日:2024/01/15 21:16 ID:QA-0134326

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2024/01/16 10:13 ID:QA-0134342大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

いずれも派遣料金等勘案して派遣元・先双方の話会いにより、
お互いの着地点を決めることになります。
その上で、
・派遣元の会社都合の休業であれば、派遣先の責任ではありませんので、
代替要員を出してもらうか、減額対象でしょう。
派遣先の休業であれば、補償する必要があります。

・有休についても代替要員を出してもらうか、減額対象、
あるいは月1回までは減額としないなどの契約としておきます。
・定期健診も同様ですが、派遣先にも安全配慮義務はありますので、
定期健診半日分は減額しないとしてもよろしでしょう。

投稿日:2024/01/16 09:02 ID:QA-0134331

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2024/01/16 10:13 ID:QA-0134343大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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