定年後雇用継続者の死亡保険金について
定年退職後雇用継続している社員が死亡したときの「弔慰金」の支払水準についてご教示願います。
当社は、正社員を対象にして、「弔慰金規程」というものを制定し、毎月生命保険会社へ保険料を支払っています。
社員現役死亡時には、死亡保険金を全額会社が受取り、その内の1/2をご遺族へ「弔慰金」として引き渡しています。水準は部課長級以上・勤続20年以上・1,200万円、一般社員は勤続20年以上の場合800万円です。
近年再雇用継続社員が急増していますが、彼らは正社員ではないため「弔慰金規程」には該当しません。
そこで何らかの制度を設けたいとおもうのですが、
①一般的に他の企業はどう運用しているのでしょうか
②その実態を確認できる何らかの書籍・データ集がありましたらご紹介願います。
また「慶弔規定」についても正社員以下の水準で運用することが一般的でしょうか。高齢化に伴い、先日定年後の嘱託社員が喪主をされており、勤め先の当社としても香典・供花・弔電と現役並の十分な配慮が必要では考えております。
投稿日:2008/08/19 10:04 ID:QA-0013427
- あーさん
- 愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
定年後雇用継続者への「弔慰金規程」適用について
■改正高年齢者雇用安定法に基づいて再雇用制度を導入された企業の割合は圧倒的に高いのですが、その際に適用される死亡弔慰金の通り扱いに絞った統計情報は殆んど見当たりません。然し、いくつかの再雇用契約書の雛型をチェックした限りでは、特に「弔慰金規程」の適用を記載したものは確認できませんでした。
■退社(即)雇用という契約変更でありながら、「未使用有休の有効性の継続」や「付与日数に係る勤続年数は通算が必要」などに示されている同安定法精神は斟酌しなければなりませんが、「弔慰金規程」を適用するにしても、ご相談の「勤続要件」を条件とする死亡弔慰金支給は、除外されるのが適切だと考えます。
■「弔慰金規程」そのものの適用、不適用は企業の任意的決定事項ですので、死亡弔慰金を含め、何のために支給するのかという、支給意義からご判断されれば、自ら、妥当なご結論が得られるのではないでしょうか。例えば、最終段でご引用の、「香典・供花・弔電」事例などは、支給意義から見て、正社員と区分する正当な事由に乏しい事項だと思います。
投稿日:2008/08/20 13:53 ID:QA-0013438
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