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マイカーの業務利用中の事故について

マイカーの業務利用時の交通事故についてお尋ねします。
当方では、通勤時のマイカー利用を認めており、さらに滅多にありませんが、公用車が満車であった場合に、マイカーの業務利用を所属長許可のもと認めております。また、マイカー利用については、任意保険の加入有無について証書の複製を提出していただき、確認しております。

先日、マイカーを業務利用していた職員が物損事故(自損)を起こしてしまいましたが、任意保険の内、車両保険をかけておらず、修理費用は自腹になるとのことでした。その職員より、「マイカーを業務利用しているのだから、公用車と同じ扱いで、修理費用も会社より負担していただくことはできないのか?」との問い合わせがありました。

当方としては、修理費用は負担しない、との見解で本人にも伝えましたが、担当者として疑義も残りましたので、お伺いします。

1)マイカーを業務利用させた上で交通事故を起こし、相手側(被害者)から企業を訴えて、会社の責任を問われる判例はたくさんありますが、職員自らのマイカー修理代まで負担する必要があるのでしょうか?(※今回のケースとは違いますが。)
2)マイカーの業務利用を本人の希望により会社として「許可する」場合と、会社が積極的に「業務命令」で使用させる場合とで、違いはでてくるのでしょうか?
3)そもそも、マイカー業務利用上の事故を自己責任で、任意保険の範疇で処理させるのであれば、会社として任意保険を確認する必要があるのでしょうか?任意保険を確認する必要があるとして、保険には対人・対物・人身傷害・車両等の付加加入要素があるうえ、料金体系も異なるし付加加入は個人の自由で個人情報でもあると思うので、細かくマイカー利用を許可(お願い)するためには最低限この内容は入っていないとダメ、といった指示ができるのかどうか?

マイカーの業務利用はほとんどなく、原則公用車で運用しておりますが、マイカー通勤利用者が帰宅時に、帰りの通勤途上にある他社に書類を届けに寄ってもらうケースはたまにあり、あわせて疑義が生じたのでお尋ねさせていただきます。

投稿日:2023/12/25 16:44 ID:QA-0134030

グアルディオラさん
三重県/建築・土木・設計(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、当人の過失で起こされた自損であれば保険をかけていない事も含めまして自己責任といえますので、原則負担義務迄は生じないものと考えられます。

但し、2に挙げられている会社側からの指示による業務使用であれば、会社側にも管理責任が及ぶものといえますので費用負担義務が生じる可能性も無いとは言い切れません。

3につきましては、マイカーといった個人の私物を業務使用させるというのは本来避けるべき措置ですので、これを敢えて使用させる場合にはリスク回避の上でも保険加入の確認はされるべきですし、保険内容に不十分な面があると判断すればその車については使用を指示されるべきではないものといえます。それ故、保険内容の見直し等を指示してまで業務で使用させるというのは明らかに筋違いといえるでしょう。

投稿日:2023/12/25 23:15 ID:QA-0134039

相談者より

ご回答ありがとうございます。
マイカー業務使用中の自損事故した際の修理負担に限定して追加質問させていただきます。
「2に挙げられている会社側からの指示による業務使用であれば、会社側にも管理責任が及ぶものといえますので費用負担義務が生じる可能性も無いとは言い切れない」とのことですが、会社側がマイカー使用を①命令した/②許可した/③知っていた のいずれの場合でも管理責任が及ぶとして、費用負担義務が生じる可能性がある、ということでしょうか?
また、「自己責任といえますので、原則負担義務迄は生じない」とご回答いただいたのは、会社の許可なく無断でマイカー利用した場合のみでしょうか?

投稿日:2023/12/27 11:13 ID:QA-0134071参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

いずれもマイカーの業務利用規程などで、明確にしておく必要があります。
そのうえで、
1.本人負担と規定するケースが多いでしょう。

2.規定によりますのが、違いはないと規定するケースが多いでしょう。

3.任意保険について、対人、対物等とその金額について規定し、
  確認する必要があります。

投稿日:2023/12/26 09:11 ID:QA-0134045

相談者より

ご回答ありがとうございます。
「3.任意保険について、対人、対物等とその金額について規定し、確認する必要があります。」とのことですが、会社として保険内容や保険金等の下限を指定し、これ以上の条件で任意保険の加入がない場合はマイカー使用を認めない、と規定するということでしょうか?その条件設定がとても難しいように思えます。

投稿日:2023/12/27 11:27 ID:QA-0134073参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1.事故内容次第です。自己責任がほとんどであれば自腹となります。
2.会社の管理責任は同じでしょう。
3.本人に選択の自由がなく、会社が命令している以上、会社の管理責任は重く見られるでしょう。車両保険には入れない車もあり、業務で使用を命じる以上は会社が全面的に責任を負うべきで、それができない場合は社有車以外使用させないしかありません。

投稿日:2023/12/26 09:32 ID:QA-0134046

相談者より

ご回答ありがとうございます。
「車両保険には入れない車もあり、業務で使用を命じる以上は会社が全面的に責任を負うべきで、それができない場合は社有車以外使用させないしかありません。」とのことですが、まさにそのとおりと考えます。
従業員の帰宅途上に目的に会社があり、退勤時間前に「この書類を届けて、そのまま帰ってもいいよ。」と、従業員も早く帰宅できるし、会社としては良かれと思って行っていたケースも、会社から目的の会社までのルートは業務と見做されると思いますので、今後は検討が必要と考えます。

投稿日:2023/12/27 11:35 ID:QA-0134074参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

前段の件につきましては、指示=命令という意味ですので、それ以外の局面であれば会社に費用負担義務が生じる可能性は低いものといえます。但し、あくまで可能性のレベルの話ですし、確答までは出来かねる旨ご了承下さい。

後段の件につきましては、例えば会社の許可を得られた場合でも、会社からの使用指示ではなく本人の希望であれば原則自己責任になるものといえるでしょう。

投稿日:2023/12/27 19:05 ID:QA-0134086

相談者より

ご回答ありがとうございました。
原則公用車で運用しておりますが、マイカー業務使用の取り扱いについても、十分注意してまいります。

投稿日:2023/12/28 08:06 ID:QA-0134094大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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