定年再雇用(継続雇用)における定年年齢について
いつもお世話になります。
現在、再雇用に関する規定の見直しを行っております。
そこで、再雇用契約における定年年齢を記載するにあたり、以下の内容で問題ないでしょうか。(高年齢者雇用確保措置 実施義務化年齢段階的引上げの内容がわかりづらく、法律に抵触しないかどうか気になっています。)
「再雇用における定年年齢は満65歳とし、再雇用契約の限度は満65歳に達した日(誕生日の前日)の属する月の末日とする。
ただし、平成22年3月31日までに就業規則第37条の定年年齢(満60歳)に達する者については、高年齢者雇用安定法に準拠し、本条の定年年齢を下記の区分に応じて読み替え、段階的に65歳まで引上げるものとする。
平成18(2006)年4月 ~ 平成19(2007)年3月 満63歳
平成19(2007)年4月 ~ 平成22(2010)年3月 満64歳
平成22(2010)年4月 ~ 満65歳」
また、この規定の基準は法律で定める基準通り(法律で定める基準を上回るものではない)という認識でよろしいでしょうか。
基本的な質問で申し訳ありませんが、ご教示いただけますと助かります。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2008/08/11 13:11 ID:QA-0013379
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
継続雇用の対象者につきましては、「義務化年齢に到達した際に雇用終了」となります。
従いまして、正確には以下の通りとなります。
・平成18(2006)年4月~平成19(2007)年3月の間の満60歳到達者→ 満63歳
・平成19(2007)年4月~平成21(2009)年3月の間の満60歳到達者→ 満64歳
・平成21(2009)年4月以後の満60歳到達者→ 満65歳
(※例えば、平成21年10月に満60歳に達する方ですと、平成24年10月に満63歳に達しますが、この時の義務化年齢は64歳となり、さらにこの方が64歳に達した平成25年10月には義務化年齢は更に65歳まで伸びていますので、結局は満65歳までの継続雇用対象となります。)
このような基準にて、法律で定める基準通り(法律で定める基準を上回るものではない)という内容になります。
投稿日:2008/08/12 23:21 ID:QA-0013388
相談者より
ご回答いただきまして有難うございます。
法改正に関するリーフレット等をいくつか読みましたがちょっとわかりづらくなかなか理解できませんでした。
規定の改定案をご教示の通り変更します。
有難うございました。
投稿日:2008/08/13 10:42 ID:QA-0035338大変参考になった
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