一般社員が子会社の役員として出向する場合の扱いについて
親会社に一般社員として所属している者が
子会社の役員(代表取締役)として出向する場合の
留意すべき点や、法的リスクについて相談です。
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①有休について
1.親会社への入社月を起算日として、半年後に有休を付与した場合、子会社の役員として業務を行っているとしても有休を消化する必要があるか。
2.子会社の役員を退任し、親会社の業務を行うことになった月を起算日として、有休を付与することは可能か。
3.出向先へ役員として所属する場合の出向元社員としての有休の取り扱いに留意すべき点はどのようなものが挙げられるか
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②会社規定の適用範囲について
1.今回のケースの場合、親会社の規定に対して適用範囲(親会社の一般社員として必ず適用させなくてはならないもの)はあるか。
2.出向する社員、親会社及び子会社の3者間または、出向する社員と親会社の2者間で覚書を作成することで適用範囲を取り決めることに法的リスクは含まれないか。
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③その他
1.今回のケースで親会社並びに子会社として特に留意すべき点がありましたらご教示いただきたく存じます。
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投稿日:2023/12/15 16:11 ID:QA-0133784
- チャオさんさん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・役員として出向している場合は、
一般的には、出向先において法が適用されないため、
出向している期間については、年次有給休暇の時季指定義務等の対象とはなりません。
・親会社との間は雇用契約が継続していますので、有休は付与してください。
・出向契約で適用範囲を決定してください。
・役員出向の場合には、出向先とは委任契約となりますので、出向者の個別同意が必要です。
投稿日:2023/12/15 22:18 ID:QA-0133806
相談者より
小高様
ご回答ありがとうございました。
ご回答に追加するかたちで3点ご教示いただきたく質問事項を記載させていただきました。
何卒、ご確認のほどよろしくお願いいたします。
・役員として出向している場合は、
一般的には、出向先において法が適用されないため、
出向している期間については、年次有給休暇の時季指定義務等の対象とはなりません。
→親会社の一般社員としての有休は付与され続けるが、子会社の役員として勤務している間は年5日の取得対象とはならず、子会社の役員を退任後、親会社の業務を行う事になった際に年5日取得が必要になる認識で合っていますでしょうか。またその場合、子会社の役員の期間は親会社からの有休は付与し続けられるものになりますでしょうか。
・親会社との間は雇用契約が継続していますので、有休は付与してください。
→子会社の役員期間中も、年5日の取得義務は無いが取得自体は可能という認識で合っていますでしょうか。
投稿日:2023/12/18 16:20 ID:QA-0133875参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問に各々回答させて頂きますと…
「有休について」
1 子会社では労働者として業務に従事しておりませんので取得は不可ですが、例えば臨時に親会社に戻って勤務される日等があれば取得可能になります。
2 出向元での雇用契約は存続していますので、出向先で取得が出来なくとも出向元で通常の年休付与が必要とされます。
3 2で触れました通り、年休は継続して付与される必要が有る点に注意が必要です。
「会社規定の適用範囲について」
1 規程内容にもよりますが、通常役員として出向されていれば就業規則の適用はございません。
2 たとえ合意が有っても役員に対して法定労働時間等の労働者にしか適用されない措置を採る事は認められません。
「その他」
上記で触れました通り、役員を出向先で労働者扱いされない事に留意すべきといえます。
投稿日:2023/12/16 21:55 ID:QA-0133820
相談者より
服部様
大変分かりやすくご回答いただき、誠にありがとうございます。
ご回答に追加するかたちで3点ご教示いただきたく質問事項を記載させていただきました。
何卒、ご確認のほどよろしくお願いいたします。
①有休について
1.親会社への入社月を起算日として、半年後に有休を付与した場合、子会社の役員として業務を行っているとしても有休を消化する必要があるか。
→子会社では労働者として業務に従事しておりませんので取得は不可ですが、例えば臨時に親会社に戻って勤務される日等があれば取得可能になります。
→子会社の役員と出向する場合は、親会社での有休発生自体は不要(親会社での勤務が無い場合)という認識になりますでしょうか。
2.子会社の役員を退任し、親会社の業務を行うことになった月を起算日として、有休を付与することは可能か。
→出向元での雇用契約は存続していますので、出向先で取得が出来なくとも出向元で通常の年休付与が必要とされます。
→有休の付与(発生)は、1ではなく2のパターン(子会社の役員を退任し、親会社の業務を行うことになった月を起算日として有休を付与)が可能という認識で合っていますでしょうか。
②会社規定の適用範囲について
1.今回のケースの場合、親会社の規定に対して適用範囲(親会社の一般社員として必ず適用させなくてはならないもの)はあるか。
→規程内容にもよりますが、通常役員として出向されていれば就業規則の適用はございません。
→親会社の一般社員としての親会社の福利厚生も、子会社の役員として出向している間は適用されない認識で合っていますでしょうか。
投稿日:2023/12/18 15:04 ID:QA-0133872大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「有休について」
1. 2.共に、出向元での勤務が一切ないという事でしたら、ご認識の通りといえます。
「会社規定の適用範囲について」
1. 原則ご認識の通りといえるでしょう。
投稿日:2023/12/20 22:34 ID:QA-0133944
相談者より
お世話になっております。
追加でのご回答誠にありがとうございました。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2023/12/21 15:54 ID:QA-0133976大変参考になった
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