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労働時間に対しての休憩時間について

アルバイトの休憩時間についての相談になります。
シフト制を採用しており、労働時間に対して休憩を頂いています。

6H超の場合は45分
8H超の場合は60分の休憩としていますが、
これは、実労働時間がそれぞれ超過した場合という考えで問題ございませんでしょうか。

例)
9時~17時30分の場合、拘束時間8・5H、実労働時間が7時間45分なので45分休憩。
この者が残業をし、17時46分以降の勤務終了(実労働時間8時間超)となるようであれば、追加で15分の休憩が必要となる。
という考えで合っていますでしょうか。

または、拘束時間が8時間超であるので60分休憩が必要でしょうか。

ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/12/14 11:44 ID:QA-0133705

わさわささん
東京都/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

拘束時間というのは具体的に何をしている時間なのでしょうか。
手待ち時間などは、労働時間とされます。

このように必ずしも実労時間とは限りませんので、
休憩時間以外は原則として、労働時間としてカウントしてください。

よって、例では60分の休憩が必要です。

投稿日:2023/12/14 17:32 ID:QA-0133715

相談者より

早々にご回答有難うございます。

ご指摘頂いた拘束時間についてですが、手待ち時間ではなく、単純に実労働時間と休憩時間を足した時間になります。
就業時間と記入した方が正しかったでしょうか、失礼いたしました。

ですので、9時~17時30分の場合、就業時間8・5H、実労働時間が7時間45分であれば45分休憩でよいでしょうか。

追加でご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/12/14 18:12 ID:QA-0133720大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り実労働時間がそれぞれ超過した場合という考え方になります。

従いまして、事例の件に関しましても15分を超える残業が発生した時点で60分休憩が必要となりますが、休憩については労働時間の途中に付与しなければなりませんので、超えそうな場合には早めに付与されるといった対応が求められます。

投稿日:2023/12/14 22:37 ID:QA-0133730

相談者より

ご回答ありがとうございます。
当方と認識が一致しており安心いたしました。

投稿日:2023/12/15 09:16 ID:QA-0133743大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

拘束時間とは、一般的に労働者が出社してから退社するまでの時間をいい、労基法上の取扱いとしましては、拘束時間中は労働時間か休憩時間のいずれかでしかありません。

休憩時間とは労働者が労働から完全に解放されて自由に使える時間をいいますから、これに該当する限り、拘束時間中の実労働時間が7時間45分であれば、休憩時間は45分ということになります。

ちなみに、現実には作業はしていないが使用者からいつ就労の指示・命令があるかわからない状態で待機している場合等は、指示があれば直ちに作業に従事しなければならず、不就労が保障されているわけではありませんので、労働時間となります。

投稿日:2023/12/15 08:06 ID:QA-0133738

相談者より

ご回答ありがとうございます。
当方と認識が一致しており安心いたしました。

投稿日:2023/12/15 09:14 ID:QA-0133742大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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事業場外みなし労働時間制の労使協定例です。対象者や労働時間のルール、対象者が有給休暇を取得した場合の取り扱いについてサンプルを記載しています。自社で定めたルールに合わせて編集し、ご利用ください。

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