無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

平均所定労働日数と年間休日日数の関係性について教えてください

弊社では、
月平均所定労働日数を20日、
年間休日は125日、
としております。

・月平均所定労働日数と年間休日日数の関係は必ず一致させる必要があるのでしょうか?
・一致させないといけないとするならその根拠は何でしょうか?
・一致させなくていいなら、どういう範囲なら許容されるのでしょうか?
・そもそも「月平均所定労働日数」は、残業単価を出すときの概念であって、休日とか出勤日数を検討するときには使わないものなのでしょうか?

上記4点ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2023/12/10 10:47 ID:QA-0133583

スモール人事さん
東京都/HRビジネス(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年間所定労働日数と年間休日であれば当然ながら併せて年暦日数の365日とならないと辻褄が合いませんので、契約違反とならない為にも必ず一致しなければなりません。

一方、月平均所定労働日数であれば、僅かのずれであれば問題はないでしょうが、明らかに一致しない相違が見られる場合ですと当然に問題となります。つまり、就業規則雇用契約書で使われている文言である以上、残業単価の計算に限らず常に適用される扱いとされます。

投稿日:2023/12/11 10:30 ID:QA-0133603

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.原則、一致させる必要がありまます。

2.365日ー年間休日数)÷12=月平均所定労働日数です。
 (365-125)÷12=20日となるからです。

3.労基署の調査等では、残業単価の計算の観点からは、20日以下であれば、
 労働者に不利にならないので、問題はないということになります。

4.残業単価あるいは欠勤控除の計算等で用います。
 

投稿日:2023/12/11 11:34 ID:QA-0133609

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード