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【ヨミ】ジタンソクシンホウ

時短促進法

時短促進法とは?

2006年3月末が期限の時限立法です。1992年、豊かでゆとりのある勤労者生活を実現するため、年間労働「1800時間」の達成を目指した政府計画とともに制定されました。

掲載日:2004/12/27 更新日:2012/09/07

年間労働「1800時間」の達成を目指す計画
でも正社員の労働は2016時間に増えている

正式には「労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法」と言います。とくに労働時間の短縮を進めにくい中小企業などの支援を行うために、中小企業時短促進特別奨励金を支給するなど、労働時間に対する労使の自主的な取り組みを支援するための施策が盛り込まれています。

この時限立法が制定された当時の年間平均労働時間は1958時間でした。2003年度には1856時間にまで短縮されていますが、政府目標の「1800時間」を期限までに達成するのは困難な状況です。昨年の厚生労働省の労働政策審議会では、経営者委員から「もはや1800時間は時代に合わない」と同法の廃止を求める意見が出る一方、労働者委員からは「現状に則した目標設定は必要」と見直しをしたうえでの継続を求める声が相次ぎました。

これを受けて厚生労働省では、雇用形態が多様化しつつある実態を踏まえて「1800時間」の政府目標を廃止する方針を明らかにしました。代わって育児や介護支援、休暇、短時間勤務制度等、労働者の生活や健康に配慮した指針を呈示し、時短促進法が期限を迎える2006年4月から労働環境の改善を促す「労働時間等設定改善法」(仮称)に移行する考えのようです。

確かに労働者全般で見ると、年間平均労働時間は減っています。しかし、これは時短が進んだためというより、正社員からパートやアルバイトなど短期労働者への雇用拡大が進んだことによるもので、実際には正社員などの一般労働者の年間労働時間は2016時間(2003年度)と逆に増えているのが現状です。国際労働機関の調べによると、週に50時間以上働く割合は、先進国では日本が最も高く、4人に1人に上りました。

また、時間外労働に対して賃金が支払われない「サービス残業」もあちこちで横行しています。雇用形態が多様化しても政府が目標として掲げた「1800時間」の意義は決して失われたわけではありません。時短促進に向けた努力は後退させてはならないでしょう。

企画・編集:『日本の人事部』編集部

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この記事ジャンル 労働時間

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