フレックスタイム制における複数のコアタイム導入
現在フレックスタイム制(コアタイム10時~15時、フレキシブルタイム7時~10時、15時~21時)を導入しています。
新年度から新しい拠点(公共施設の指定管理/開館時間:9時~21時)を立ち上げることに伴い、拠点の営業時間にあわせて複数のコアタイムを設けられないかと考えております。
精算期間(1ヵ月予定)毎に3パターンのコアタイムを従業員が選択する形を取れないかと考えていますが、この方法(シフト制)はそもそもフレックスタイム制度と両立しうるものでしょうか。ご指導いただければ幸いです。
例)
コアタイムA:8時~12時
コアタイムB:10時30分~15時30分
コアタイムC:17時30分~21時30分
フレキシブルタイム:8時~21時30分の間で、選択したコアタイムを除く。
投稿日:2020/12/31 14:24 ID:QA-0099526
- 三窓さん
- 秋田県/教育(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
コアタイムAとCは不適切といえます。
フレックスとは始業・終業の時刻を従業員に委ねる制度ですので、どちらかだけではフレックスとはいえません。
また、拠点ごとに別のコアタイムということはありますが、シフト制は通常はありえません。
投稿日:2021/01/04 15:26 ID:QA-0099557
相談者より
早速にご回答をいただきまして、ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2021/01/04 16:07 ID:QA-0099560大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
公的施設の開閉時刻に所定人員必要といえども、フレキシブルタイムの開始終了時刻と同期するコアタイムの設定は、フレックスタイム制の趣旨を逸脱しており不可です。
やりようがあるとすれば、月単位の当番制にして、開始終了業務必要人員だけその月フレックスからはずし、そのグループが開場からのまたは閉場までの8時間労働をシフトで命じるという形をとり、残りの人員は同月フレックス勤務(コアタイムB)という形は可能です。もっとつきつめれば、開閉シフトにはいる前後でフレックスタイム制を清算する形も協定に盛り込めば可能と言えば可能です。
例)ある職員のシフト開閉業務のシフト期間1/10~1/16(8時間労働)
フレックスタイム期間
1/1~1/9(9日×40÷7=51時間25分経過後から時間外労働として清算)
1/17~1/31(15日×40÷7=85時間42分…同上)
あるいはフレックス対象者も月でなく週(40時間)で清算してしまうこともできます。
投稿日:2021/01/04 18:43 ID:QA-0099561
プロフェッショナルからの回答
フレックス制度
厚労省でもコアタイムの時間が1日の労働時間と同程度になるような場合や、フレキシブルタイム
の時間帯が極端に短い場合、労働者が始業・終業時刻を自由に決定するという趣旨に反するものはフレックスタイム制とはいえなくなると指導しています。
フレキシブルタイムが8時始業、21時半終業であればAとCは不適合です。
投稿日:2021/01/04 20:06 ID:QA-0099565
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、フレックスタイム制とは出退勤の時刻を従業員が自由に決める事が出来る制度を指しているものになります。
従いまして、コアタイムをフレキシブルタイムより前や後に設定される措置については出勤または退勤のいずれかの時刻を自由に決める事が出来なくなりますので、認められないものといえます。
投稿日:2021/01/04 20:07 ID:QA-0099566
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