フレックスタイム制導入に伴う短時間勤務継続ルール
来年よりテレワーク・フレックスタイム制(コアタイム11~16時、フレキシブルタイム7~11時、16~20時)を導入しますが、
現在も短時間勤務者について”恒常的に働けない時間帯がある場合は、短時間勤務を継続すること”としています。
この運用は法的に問題あるのでしょうか?
例)短時間勤務10~17時の人が、フレックスタイム制導入後に、7~8時+10~17時+19~20時で働くことは不可としている
従業員からフレックスタイム制の主旨に反してるのでは?と言われた場合を懸念しています。
ご教示のほど宜しくお願い致します。
投稿日:2020/12/25 12:20 ID:QA-0099459
- 人事部所属さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 10001人以上)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通りフレックスタイム制につきましては出退勤時刻を従業員自身が決められる制度になりますので、短時間勤務であっても出退勤の時刻を指定する事は認められません。
但し、フレックスタイム制を事業所の全ての従業員に適用される必要性まではございませんので、このようなフレックスに馴染まない勤務形態の従業員に関しましては、労使協定上で適用除外とされる事で対応が可能です。
投稿日:2020/12/25 22:38 ID:QA-0099490
相談者より
ご回答いただき有難うございます。
大変参考になりました。
今後は、対象外とすることも検討したいと思います。
投稿日:2021/01/12 09:43 ID:QA-0099738大変参考になった
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