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フレックスタイム制におけるみなし残業と有休時間の利用について

いつもお世話になっております。

弊社ではフルフレックスタイム制を導入しており、
基本土日祝日休み、1日の所定労働時間は8時間
有休休暇に関して1日休暇を8時間、半日休暇を4時間の有休時間と定めています。
みなし残業に関しましては、議題には上がっているものの現時点で設定しておりません。

フレックスタイム制とみなし残業の併用そのものは可能である旨を他の方のQAで拝見しております。

例えばフレックスでの所定労働時間160時間、みなし残業20時間として
平日に2日間の休暇を取得した従業員から2日分の有休申請を受け取り、勤怠を精算したところ
実労働時間は164時間勤務しており、実残業時間が4時間だった場合、
残りのみなし残業分の16時間を
有休として処理することは可能でしょうか。

イメージとしては有休を取得したタイミングでは
有休時間を含めても労働時間160時間には達しておらず、
月末に急遽受注対応などで労働時間が増え、結果的に実労働が164時間となってしまった場合を想定しています。

また、上記が可能な場合、
有休時間を取得したことでみなし残業を含めた時間(今回の場合180時間)を超えてしまった時の給与計算に関して
例えば2時間超過した場合は2時間分の割増残業代の支給で良いのでしょうか

何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2023/11/09 12:38 ID:QA-0132718

wawaさん
東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

4時間が法定外残業。
16時間が法内残業ということになります。

こちらを計算して、みなし残業20hの金額を上回った金額のみ追加で支給する必要があります。

みなし残業20hの金額の計算式によりますが、
通常は、16hは法内残業ですので、みなし残業手当内におさまるでしょう。

投稿日:2023/11/09 16:11 ID:QA-0132726

相談者より

早速のご回答をありがとうございます。

固定残業代の計算式は
20時間分全て、法定外残業として25%の割増賃金で計算するとして検討しています。

16時間が法内残業につきましては有休時間の範囲で実労働が無い為、
給与計算としては法内残業の計算(割増なしの残業時間分)で良いという認識で相違ないでしょうか?

宜しくお願い致します。

投稿日:2023/11/10 09:29 ID:QA-0132740大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇と固定残業制は全く別の制度ですので、後者を前者として処理される事は認められません。

従いまして、年休取得と残業代の清算につきましては各々個別に行われる事が必要ですし、固定残業制に関わらず年休取得分の賃金については通常通り支給される必要がございます。

投稿日:2023/11/09 23:01 ID:QA-0132734

相談者より

いつもご回答いただきありがとうございます。

前者・後者で給与計算の考え方が変わる旨は理解いたしました。

前者について、
実労働時間は164時間勤務しており、実残業時間が4時間だった場合、
残りのみなし残業分の16時間を
有休として処理することは可能か
こちらは「可能」の認識でよろしいでしょうか。

また後者の場合の計算は
有休分の16時間は法内残業として計算
実働残業分の6時間は法定外残業として計算
この22時間分の合計が固定残業代を超えた場合は追加支給、超えない場合は固定残業代のみの支給
という認識でよろしいでしょうか。

追加の質問となり恐縮です。
宜しくお願い致します。

投稿日:2023/11/10 09:51 ID:QA-0132744大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

回答の主旨が分かりにくくて失礼いたしました。「前者」「後者」の意味は回答文中の「年次有給休暇」と「固定残業制」を示すものですので、先の回答の通りお尋ねされました年休の処理方法については不可です。

投稿日:2023/11/10 10:09 ID:QA-0132746

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
年休の処理方法としては不可の旨承知しました。

投稿日:2023/11/10 10:44 ID:QA-0132749大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

有給

有給休暇は本人申請によってのみ付与となります。勝手に会社が有給で処理することはできません。

投稿日:2023/11/10 12:28 ID:QA-0132757

相談者より

平日に2日間の休暇を取得した従業員から2日分の有休申請を受け取り、勤怠を精算したところ
実労働時間は164時間勤務だった場合としています。

本人からの申請がありますので2日分の有休を処理する前提での給与計算に関する質問のつもりでした。

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2023/11/15 15:30 ID:QA-0132882参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

その月は実働164h+有休16h=180hの賃金支払いが必要となります。

時間外割増は、実働から算出しますので、4hは時間外割増。
16h+160h=176hは通常賃金の支払いが必要ということになります。

固定残業代の規定にもよりますが、
まず、法内、法外残業を計算し、それが固定残業手当内であれば、追加は不要です。

投稿日:2023/11/10 15:09 ID:QA-0132763

相談者より

続けてのご回答をありがとうございます。

計算方法に関しましては概ね理解いたしました。

投稿日:2023/11/15 15:32 ID:QA-0132883大変参考になった

回答が参考になった 0

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