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懲戒処分を告げる際の家族の同席について

いつも大変お世話になっております。

今回就業規則違反に伴う懲戒事案が発生しました。
(お金に関する不正行為です)

当該社員は多額の借金を抱えており、お金に関して自制しきれない
場面が散見されるため、懲戒処分を告げる際には配偶者も同席する
よう指示・依頼しようと考えていますが、この対応は何か問題が
ありますでしょうか?
また、家族の同席を強制することは可能でしょうか?

会社としては当該社員が立ち直るためには、家族に真実(借金と会社のお金の
不正利用)を知ってもらい、家族のサポートが必要と考えているためです。

宜しくお願いいたします。

投稿日:2023/11/06 17:35 ID:QA-0132617

匿名平社員さん
愛知県/電機(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

配偶者は社員ではありませんので、
配偶者の行動まで社員を通じても会社は強制できません。

家族のサポートが必要と決めつけていますが、夫婦間の関係は十人十色です。
三行半を突き付けられる可能性もあります。

文面からは、事案詳細、懲戒の種類などわかりませんので、何とも言えませんが、
会社としては解雇等ではなく、社員が立ち直るためにということですので、
会社の考えを社員によく説明し、配偶者同席を提案することは問題ありません。

投稿日:2023/11/06 19:08 ID:QA-0132624

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/11/06 19:31 ID:QA-0132625大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

御社の考え方には十分理解はできますが、配偶者の同席を本人、配偶者供に同意した場合は、同席を求めても差し支えはございませんが、強制することは避けたほうが賢明です。

そもそも配偶者は御社の従業員ではなく、同席する義務もないからです。

仮に同席したとして、事の事実を配偶者が初めて知ったとしたら(通常は配偶者は知らないと思いますが)、離婚問題に発展する可能性も否定はできませんし、責任問題に発展する可能性もでてきます。

慎重な判断が必要です。

投稿日:2023/11/07 06:56 ID:QA-0132629

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

コンプライアンス

家族は社員ではないので、貴社の指示命令に従う義務はありませんので強制はできません。また社員でもないの人間を会社の重要な指示に絡めるのはリスクしかないでしょう。
何よりダイバーシティが言われる環境下、家族の形を勝手に決めつけるのもリスクです。

労働契約はあくまで契約者間同士で果たすべきものがコンプライアンス上適正です。部外者を交えるのは避けなければなりません。

投稿日:2023/11/07 10:41 ID:QA-0132644

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、家族は御社の従業員ではございませんので、同席を指示・強要する事は当然ながら越権行為となる為認められません。

また本人の不始末であるにも関わらず処分告知の際に妻の同席を求められる等というのは、あたかも妻の責任と言わんばかりとも受け取られかねませんので当然に避けるべきです。

何らかの形で妻のサポートをお願いしたいという事でしたら、別途妻に連絡して事情を説明されるべきでしょうが、返って当人の反感を買い事態を悪化させる可能性もございますし、決してお勧めは出来ないものと考えます。

投稿日:2023/11/07 18:58 ID:QA-0132663

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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