無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

住民税 特別徴収税額決定通知書の保管期間について

いつも大変お世話になっております。

市区町村から届く「特別徴収税額決定通知書」について教えてください。

こちらの通知書は6月頃に住民税が課税される全職員分が届きます。その後に税額変更等があれば、年途中でも届きます。
職員へ配布する通知書については即時配布していますが、事業主用の通知書については保管期間はどうすれば良いでしょうか?
1年単位で本年分が届けば昨年のものは破棄しても良いのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

投稿日:2023/10/30 21:06 ID:QA-0132459

修造さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通常税務に関わる文書につきましては7年の保存期間とされています。

但し、特別徴収決定額通知書につきましては税法上特に保存期間が定められていないようですので、長期の保存を避けられたいようでしたら、1年単位で破棄される事も可能とはいえるでしょう。

投稿日:2023/10/31 18:04 ID:QA-0132485

相談者より

ご回答ありがとうございます。

法定での定めがないとの事でしたら、1年以上前のものを見返すことは無いので破棄する検討をしたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2023/12/06 08:41 ID:QA-0133494大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ