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超過勤務手当算定の基礎額の見直し(拡大)を行った場合について

福祉施設の総務です。
いつもご指導いただき有難うございます。

超過勤務手当の算定に資格手当を追加することにした場合、
遡及計算が必要となるのでしょうか。

当法人の資格手当は、福祉関係の手当に特化はしていますが、事務員が
ホームヘルパー2級を取得しても支給の対象にするなど、業務に直結したものではなく、施設の意識強化が目的と捉えていたため、これまで基礎額に含めておりませんでした。
しかしながら、今般手当の支給を業務に直結する物・対象者に限定することを検討しており、現状の取り扱い自体が誤っているのではと考えました。
誤っていた場合過去の支給分についても是正しなくてはならないのでしょうか。

ご指導願います。

投稿日:2023/10/30 15:15 ID:QA-0132438

いわさきさん
山梨県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

未払い賃金となりますので、
早急に再計算して、今年中に支払うことをお勧めします。

投稿日:2023/10/30 15:54 ID:QA-0132444

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
早急に対応を検討いたします。

投稿日:2023/10/30 17:15 ID:QA-0132448参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、割増賃金の算定基礎額に含まなくともよい手当につきましては、通勤手当家族手当等ごく一部の手当に限られています。

従いまして、業務に直結していない資格手当であっても、臨時に支払われるものでない限り他の手当と同様に算定基礎額に含める事が必要ですので、過去分も訂正し支給される事が求められます。

投稿日:2023/10/30 17:35 ID:QA-0132454

相談者より

ご回答ありがとうございました。
早急に対応を検討いたします。

投稿日:2023/10/31 09:48 ID:QA-0132469大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

割増賃金の計算基礎から除外できる手当は法定されており、当該資格手当が毎月支払われているのであれば、計算基礎に含めなければなりません。

事務員がどう捉えていたかは直接関係はなく、臨時に支払われたものでない限りは除外できず、是正が必要になります。

投稿日:2023/10/31 07:59 ID:QA-0132467

相談者より

ご回答ありがとうございました。
早急に対応を検討いたします。

投稿日:2023/10/31 09:49 ID:QA-0132470大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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