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有休取得時のリモート作業について

お世話になります。
社員(A)の有休取得時に、顧客対応でその方(A)でなければわからなかったため、社長が連絡し、30分リモートで仕事をしていただきました。
弊社は、年次有休日数の5日まで、時間休取得、また休日4時間以下の勤務が発生した場合、半日代休取得が可能となっています。(就業規則の定めあり)

本人は、有休取得時に30分リモートにて仕事をしたということで、
休日に4時間以下の勤務発生と認識し、代休4時間を申請、社長もOKしたので取得しています。

この場合、代休出社と同じように、1時間分の休日手当が必要でしょうか。
有休取得時の勤務に関しては、特に就業規則に定めはありません。

投稿日:2023/10/24 15:03 ID:QA-0132231

★★★★★★★さん
宮城県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休のときは、原則としては、労働を命じてはいけません。

ですから、就業規則に規定するのはおかしいということになります。
超法規的扱いとして、30分の労働に対して、半日代休4時間を取得しているわけですが、
半日代休を取得した場合の、賃金は有給でしょうか、無給でしょうか。

30分を4時間働いたとみなすのであれば、休日割増は、不要でしょう。

投稿日:2023/10/24 17:48 ID:QA-0132243

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2023/10/25 09:48 ID:QA-0132264大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

代休か手当か、いずれかしか選べません。
そもそも有給日に働くことが特別中の特別なので、そのような就業規則に反する条項は書けません。
また超法規的に30分労働を4時間と認めたのですから、そのような特別扱いでさらなる手当は不要なのではありませんか。

投稿日:2023/10/24 23:20 ID:QA-0132246

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2023/10/25 09:49 ID:QA-0132265大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

休日手当を支払うか否かは、就業規則の定め如何によります。

またそもそもの話としまして、年次有給休暇取得日には時間に係わらず勤務を命ずることはできませんので、取得時の勤務に関して就業規則に定めるとった発想は労基法上認められるものではありません。

投稿日:2023/10/25 09:06 ID:QA-0132256

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2023/10/25 09:49 ID:QA-0132266大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年休を全休で取得された日は労働義務が免除されますので、勤務させる事が原則として認められません。また休日と年休は全く別の事柄ですので、代休で処理する事も出来ません。

結果としまして、このように少しでも勤務をされた場合ですと、全休取得については原則無効となります。

但し、御社の場合ですと時間休がございますので、例えば所定労働時間が1日8時間の場合であれば7時間取得で残り1時間を勤務扱いとするといった処理の仕方(※30分単位での処理は不可の為)であれば可能といえるでしょう。

投稿日:2023/10/25 22:56 ID:QA-0132298

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2023/10/26 09:01 ID:QA-0132311大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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