育児短時間勤務から正社員へ変更時の時間有休の取り扱い
いつもお世話になっております。
育休明けに育児短時間勤務をしていた社員が、
月の途中より通常の正社員の勤務へ変更になります。
時短社員は1日6時間勤務、時間有休も発生しておりましたが
正社員に変更後の時間有休はどのように取り扱えばよろしいでしょうか。
(時間有休)
正社員:1日8時間
短時間:1日6時間
次回の付与日は2024年4月1日で、今年度分は既に3時間の時間有給消化があります。
※残日数:26.5日
これをそのまま26.5日で残して、0.5日は正社員の時間有休8時間の半分と考えて
26日プラス4時間が残っているとするのでしょうか?
お手数ですがご回答のほど宜しくお願い致します。
投稿日:2023/10/20 11:44 ID:QA-0132087
- HGさん
- 兵庫県/販売・小売(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、原則として身分変更された時点での年休日数分で計算される扱いとなります。
従いまして、残日数26.5日で正社員へ身分変更された場合ですと、26日と4時間分が残る事になります。
投稿日:2023/10/20 15:48 ID:QA-0132113
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/10/27 09:09 ID:QA-0132338大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
プラス4時間が残っていると考えます。
年の途中で所定労働時間に変更があった場合は、
比例して時間数が変更されます。
投稿日:2023/10/20 15:55 ID:QA-0132114
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/10/27 09:09 ID:QA-0132339大変参考になった
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