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育児休業を延長する際の日付について

育児休業を延長する際の日付に関する考え方についてご教示ください。

現在育児休業中の社員がおり、お子さんの1歳誕生日はR5.12.31、職場復帰も同日(R5.12.31)の予定です。
※12/31は会社休業のため、実際に職場に来る日はR6.1.4

本人いわく、認可保育園に申込みをしたものの入園はかなり厳しいとのこと。

会社としては、万が一お子さんが入園できなかった場合、当社育児規程(内容は育児介護休業法に準じて作成)に則り、子1歳6ヶ月までの延長を認めることになるかと思います。

この場合、本人が最大6ヶ月間の延長を希望した場合、下記①②のどちらが正しい考え方なのでしょうか?

①延長する休業期間:R5.12.31~R6.6.29、職場復帰日:R6.6.30
 OR
②延長する休業期間:R5.12.31~R6.6.30、職場復帰日:R6.7.1

何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/10/10 17:19 ID:QA-0131777

いちにいさん
宮城県/その他業種(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

2です。

12/31の応当日である6/31はありませんので、
この場合は、
月末を応当日の前日である=誕生日の前日の達する日とします。

投稿日:2023/10/10 20:10 ID:QA-0131784

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/10/11 11:26 ID:QA-0131802大変参考になった

回答が参考になった 0

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