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労働災害か通勤災害?

弊社では、早朝作業のため社有車を自宅に持帰ることがあります。
会社から自宅への社有車運転で交通事故が発生し社員が負傷した場合は、労働災害、通勤災害のどちらになりますか。また、自宅から作業現場への社有車運転の場合は、どうなるのでしょうか?

投稿日:2023/10/10 10:56 ID:QA-0131758

孝二佐藤さん
北海道/その他業種(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

原則としては、便宜上社有車を使用した、直行直帰は通勤災害となります。

ただし、早朝作業のためということですが、
その具体的内容によっては、業務命令で社有車を使用させたということで、
業務災害の可能性もあります。

投稿日:2023/10/10 18:34 ID:QA-0131780

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2023/10/11 07:41 ID:QA-0131789大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

通勤に伴う事故なので通勤災害と思いますが、最終判断は労基となります。

投稿日:2023/10/11 10:25 ID:QA-0131798

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2023/10/11 11:27 ID:QA-0131803大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通勤に関しましては、形式ではなく実質的な内容で判断されるものになります。

従いまして、いずれの場合も、社有車を単に自宅からの通勤手段として利用されている際に事故に遭われたという事であれば、通勤災害に該当するものといえます。

投稿日:2023/10/13 00:31 ID:QA-0131870

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2023/10/16 10:22 ID:QA-0131925大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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