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昇給時期の変更について

これまで4月に実施してきた昇給を7月に時期の改定を行いたいと考えています。改定にあたっては、移行初年度についてのみ、経過措置として4月~6月の昇給額および賞与への反映分を7月に遡及して支給しようと考えていますが、不利益変更等の問題は発生しないでしょうか。
因みに、賃金規程の中で「基本給の昇給は、原則として毎年4月に実施する」と規定されており、従業員代表に上記の取扱いと合わせて賃金規程の改定を説明するつもりです。

投稿日:2008/07/18 17:08 ID:QA-0013135

*****さん
愛知県/その他業種(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、昇給時期を変えられる意図が分かりかねますが、文面からは単に昇給額の決定が7月にずれ込むだけでなく、昇給自体が7月の給与から有効になるものと解釈しております。

そうなりますと、昇給が遅れるだけでなく4月~6月の給与や賞与反映分につき本来期待されるべき昇給額が失われる事になりますので、一種の不利益変更といえるでしょう。

従いまして、就業規則の一部としての賃金規程の改正は勿論、過半数代表者のみならず事前に従業員全員に対し変更の主旨及び内容説明を十分に行い同意を得る事が必要というのが私共の見解になります。

賃金は労働条件の中でも最重要事項ですので、仮に変更内容に合理性があるとしましても慎重な対応を取るべきですし、そうしたことで労使間の信頼関係も保たれるものといえます。

投稿日:2008/07/18 22:52 ID:QA-0013137

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

昇給時期をスムーズに変更するには・・・

■3末を決算時期とする企業の人労総の担当部署にとって、2月~5月は格別に繁忙を極める期間です(決算確定、株主総会、新卒入社、考課実施、賃金改訂、人事異動などなど)。賃金改訂を4月に実施することになっていること一つをとって見ても、直近の3月末迄の1年間を対象とする考課査定の実施、3月決算の未確定等々、情報と時間不足との格闘の結果も、新給与の支給は、早くて5月、通常6月、一寸揉めると7月となり、差額支給と新給与のダブル支給作業となり、好ましいことは何一つありません。部門業評を管理職年俸に反映させている仕組みを採用している大手企業では、部門成果として3月決算の確定データが必要なので7月度改訂は必須条件でもあります。
■前置きが長くなりましたが、4月改訂は過去の延長に過ぎず、それに固執する理由は殆んどないこと、7月への時期変更は、多くの意味で、好ましいと言いたかったわけです。労働者側代表との交渉がもたつくと、初年度に3カ月遡及しても、次年度以降も同じ議論を引きずる可能性もあります。事例も承知しています。原資面の若干の影響が出ても、最初の段階でこのような芽は摘んでおくのが賢明なやり方です。
■改訂実施初年度から次回改訂時期までは、15カ月になります。改訂実施の段階から、4月~6月への遡及は止め、7月の昇給巾(次年度6月までの1年間適用)を、会社方針の 15/12倍 にします。15カ月間の賃金総額は変わりませんが、基本的賃金は、若干(本来の昇給率が、1.5%なら、その 3/12倍、つまり 0.375%)底上げされることになります。
■これを、「不利益変更と将来への持ち越しの回避の代償」として、勿体ないと思うか、筋が通らないと考えるかは(労働者代表との合意は当然の前提ですが)、基本的には、会社側がご判断されることです。なお、本体で数千人、連結子会社を含めると、10万人規模の会社が、数年前に特に波乱なく変更したときの基本的方針でもありました。あまり重箱の隅をつつくことなく、最初から、大胆で明確な方針の下に臨まれることをお勧め致します。

投稿日:2008/07/20 11:49 ID:QA-0013144

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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