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宿日直について

幼稚園の職員の労働時間管理について
年1度のお泊り保育の際の職員の労働時間・休憩時間の管理をどうするべきかアドバイスください。

園児が就寝してからも、園児の夜泣きやトイレ付き添いなどの業務が発生します。それ以外は寝て過ごすことはできます。

宿日直の許可申請をするのが良いでしょうか?
年1行事でも許可されるのでしょうか?

投稿日:2023/09/19 11:47 ID:QA-0131020

INMTTTRさん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、宿日直が多くなる場合とは異なり少ない場合の制限等は特に決められておりません。

従いまして、所轄労働基準監督署へ宿日直の許可申請をされ、労働時間の適用除外としまして対応される事が可能といえるでしょう。

投稿日:2023/09/19 15:48 ID:QA-0131040

相談者より

早々のご回答ありがとうございました。
無事に解決することができました。

投稿日:2023/10/04 14:17 ID:QA-0131591大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

宿日直勤務の許可は、通常業務からは解放された乖離した業務が対象です。

園児の世話ということで、通常業務とあまり変わりなければ、許可は難しいでしょう。

あとは、仮眠中が待機時間として労働時間となるのか、休憩時間となるのかは、
ケースバイケースで実態の判断となります。

ただし、少なくとも園児の世話をしている時間は労働時間となります。

投稿日:2023/09/20 17:25 ID:QA-0131081

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2023/10/12 19:40 ID:QA-0131852大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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