コアタイム中の中抜けについて教えてください
コアタイム中の中抜けについて教えてください。
当社はフレックスタイム制度、コアタイム10:00~15:00としています。
コアタイム内の中抜け(通院等の自己都合)をする場合は休暇を取るように会社側として指示するのが妥当なのでしょうか。
急病の場合は仕方ないため「原則」と表記することとなります。
ご教示いただきたくよろしくお願いいたします。
投稿日:2023/09/19 09:31 ID:QA-0131014
- OSSEKAIさん
- 愛知県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
フレックスではない勤怠制度時の中抜けと同じです。コアタイムですので出勤義務があります。それを果たせないのであれば欠勤か休暇となるでしょう。
投稿日:2023/09/19 15:10 ID:QA-0131038
相談者より
簡潔に分かりやすくありがとうございます。
そのように勤怠をつけるように案内します。
投稿日:2023/09/20 08:35 ID:QA-0131056大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通常の遅刻・早退等と同じ扱いになります。
つまり、フレックスタイム制であってもコアタイムはについては勤務される義務がございますので、中抜けの時間のみ賃金控除されるといった対応で差し支えございません。
一方、年次有給休暇を取得するよう会社から指示される措置に関しましては、労働者が希望する時季に与えるといった法的義務への違反行為となり認められませんので注意が必要です。
投稿日:2023/09/19 15:42 ID:QA-0131039
相談者より
ご回答ありがとうございます。
休暇を取るようにと指示はしないようにします。
投稿日:2023/09/20 08:36 ID:QA-0131057大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社が休暇を取るよう指示する必要はありません。
総労働時間で判断しますので、賃金に影響なくとも、勤怠上の欠勤扱いとなります。
投稿日:2023/09/19 17:31 ID:QA-0131042
相談者より
ご回答ありがとうございます。
休暇の指示をしないよう注意いたします。ありがとうございます。
投稿日:2023/09/20 08:36 ID:QA-0131058大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
休憩として指示する必要はありません。
コアタイムは通常の労働時間制と同様労働義務のある時間帯ですから、通常の遅刻・早退あるいは欠勤と同じ扱いで大丈夫です。
したがって、中抜けについてはその時間に相当する賃金を控除するといった対応で差し支えありません。
投稿日:2023/09/20 07:07 ID:QA-0131055
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