フレックスタイム制のコアタイムについて
弊社のフレックスタイム制運用に関する規程では、コアタイムは設けないと記載されておりますが、実際に運用を開始するにあたり、コアタイムが定められていた方がいいという意見がありました。
規程を変更せずに、コアタイムを労使協定で定めることは可能でしょうか。
労働者側にとっては、不利益変更となるため、やはり就業規則を変更した方がよろしいでしょうか。(親会社と同じ内容の就業規則としているため、可能であれば、労使協定で定めたいと考えております。)
投稿日:2023/09/09 17:10 ID:QA-0130781
- まやさん
- 神奈川県/機械(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
就業規則の変更は必要です。
コアタイムやフレキシブルタイムを設ける場合は労使協定の締結が必要ですが、これらは「始業および終業の時刻」に該当するため、就業規則にも定めておく必要があるということです。
労基法第89条第1項により、始業及び終業の時刻に関する事項は、就業規則に定めることとされており、これが根拠になります。
投稿日:2023/09/11 09:45 ID:QA-0130784
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
就業規則と労使協定は整合性が必要です。
よって
就業規則の変更が必要です。
投稿日:2023/09/11 10:25 ID:QA-0130787
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
コアタイムの設定は義務化されていない
▼コアタイムの設定は義務化されていませんが、業務の予定を組むときの目安とするために、コアタイムを設定するケースが多い様です。 コアタイムは、労働者と雇用者の間で合意すれば自由に決定できます。
▼コアタイムの労使協定化は可能ですか、フレックスタイム制の柔軟性を損なう可能性があり、お薦めは致し兼ねます。
投稿日:2023/09/11 10:54 ID:QA-0130789
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、既に就業規則に定めが有る事柄について変更される場合、変更内容が労働者にとりまして不利益になる際には原則労働者側の同意を得られた上で変更される事が必要となります。
当事案の場合も上記に該当するものといえますので、労使間できちんと協議された上で就業規則の変更及び労使協定の締結をされる事が求められます。
投稿日:2023/09/11 17:43 ID:QA-0130798
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