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年俸制から月給制へ変更時の不利益

いつも参考にさせて頂いております。
今回は社員側からの訴えについて相談したいと思います。

キャリア入社の正社員で、内定提示時に年俸制(例:年俸600万円,月給50万円)で採用通知書を出して入社頂いております。
ただ、採用通知書を出した前後で会社の方針が変わり、年俸制から月給制に変更になりました。
入社時のオリエンテーションで月給制になったことを説明し、雇用契約書にサイン頂いております。
年俸通知書には、減額になった月給(40万円)と賞与(120万円)の額、想定年俸(600万円)を記載しております。想定年俸は、内定通知書と同じ額になっております。
ただ、初年度だけは勤務実績が短いため、賞与が減額(50万円)となり、想定年俸を下回る(530万円)ことになります。
この初年度の減額について、入社時に説明していなかったため、当該社員から納得がいかないと訴えがありました。
会社の方針としては、月給制に変更となったため、勤務実績が短い当該社員に満額の賞与を出す例外を作りたくないのですが、該当社員からは納得を得られておりません。
入社時の雇用契約書にサイン頂いてるので、法的に問題無いかと思いますがいかがでしょうか。
ただし、社員が言うよう不利益な変更であるにも関わらず、説明が無かったのは問題かと考えております。ご助言よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2023/09/07 21:30 ID:QA-0130726

パルさん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

雇用契約書に初年度の賞与が減額(50万円)の旨、記載があったかどうかです。

キャリア入社の正社員で年俸600万円で通知しているわけですから、
何の説明もなく、勤務実績がないから減額は、合理性がないでしょう。

投稿日:2023/09/08 10:28 ID:QA-0130731

相談者より

ご回答ありがとうございます。
減額の記載は無いです。代替え案を検討します。

投稿日:2023/09/08 12:24 ID:QA-0130740大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

Take3さん
愛知県/その他業種

オリエンテーション時に説明をしていないとのことですが、雇用契約書には減額の記載はあったのでしょうか。
説明もなく、雇用契約書に記載もないのであれば、納得を得られないのは当然かと思います。
差額を支払うことで解決するしかないと思います。

該当社員が入社する前から会社方針として年俸制から月給制に変更することが決まっていたのに事前の説明もなく、なぜオリエンテーションの時に説明になったのでしょうか。
事前に説明する時間はなかったのでしょうか。

事前に説明があれば該当社員は貴社への入社を辞退したかもしれません。
オリエンテーションの時に説明をされたことで、月給制に変更されて毎月の支給額は減るけど、その分が賞与支給になり年収は変わらないのであればいいか、とサインしたと考えられます。

投稿日:2023/09/08 17:42 ID:QA-0130749

相談者より

ご回答ありがとうございます。
初年度減額の記載はございません。ご助言の通り、入社前に説明すべきでした。会社側の責任と考えます。差額を支払うこと以外ないかと考えます。ありがとうございました。

投稿日:2023/09/08 18:59 ID:QA-0130758大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、説明の際等の詳細経緯が分かりかねますので確答は出来かねますが、月給制に変更となったという事であれば、当然ながら雇用契約書においても明確に月給制での給与支払と分かるよう記載される必要がございます。

文面内容を拝見する限りですと、月給制の記載がなされているとしましても、「想定年俸(600万円)」の記載が残ったままですと、年俸額としての補償がされているものとの誤解を生じてしまう可能性が否定できないものといえるでしょう。

対応としましては、当人に対しあくまで想定値に過ぎないものである旨を丁寧に説明され陳謝されるのが妥当といえるでしょう。それでも尚納得されない場合には、詳細事情を踏まえて対応されるべきですので、お近くの労務問題に精通された弁護士にご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2023/09/08 17:58 ID:QA-0130753

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/09/08 19:00 ID:QA-0130759大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

給与という、社員にとって最も重要な労働条件を詰めずに契約をまとめてしまった瑕疵は会社側にあります。もちろん本人ももう少し慎重さがあれば、契約時に契約書に記載されていない条項は守られないという現実とも付き合う必要があります。
裁判ともなれば事実確認が争点となり、途中で契約を不利益変更したにも関わらず、確実に合意を取らなかった会社が責任を問われる可能性は十分あるのではないでしょうか。
裁判などの手間とコストを避けるには、当初約束したボーナスを支払うのが一番簡便な選択かと思います。

投稿日:2023/09/08 20:19 ID:QA-0130765

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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