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欠勤を繰り返す、成績不良営業社員について

4月1日より、新しく営業を採用致しました。
前職での実績も、大変申し分なかったため
「社内手続き等のルールは若干違うかもしれないが
営業方法については、あなたのいままでの経験を尊重します。
実績さえ上げてもらえれば、特に何も言いません」とし
彼のこれまでのやり方を踏襲してもらうことにしました。
彼に課していた業務は
・日々、業務日報を提出すること
・営業行為に邁進すること
以上の2点のみでした。

しかし、6月末までの営業成果が、1件のみでした。
(この業界のトップ営業であれば、1か月あたり7件~8件が平均です)
また、6月23日~27日までの5日間、片頭痛がするとのことで、欠勤致しました。
(診断書の提出は受けております。)
この欠勤の際にも、お客様とのアポイントを忘れており
なんの対処もしないままに欠勤することが散見されております。

そのため、7月以降は原則直行直帰は避け、
業務日報を詳細に記録することを本人に指示致しました。
これまでの業務日報が
「○○を訪問。案件を頂く」だけだったのを
「○○を訪問。△△という案件を頂く。受注確度は5段階評価で3」
と詳細にするように、という指示です。
また、直行直帰を避けるように指示した理由ですが
6月までの日報を再度確認したところ
1日3件の客先訪問だけで1日が終わっていたり
同じ客先に、1日3回訪問していることなどが散見されたためです。

この指示を行ったところ、本人よりメールで
「何故そこまで絞めつけるのですか・・・。
下記内容では、日報記述に1時間かかります・・・。
内容をもう少し簡易的にして頂けませんでしょうか・・・。(原文ママ)」
と返信があり、7月1日から業務日報の提出が止まっております。
業務日報の提出をするように、と再三再四催促はしているのですが
本日(7月10日)現在、7月1日分からの提出はないままです。

また、今週の勤務状況は
火曜日・朝1時間だけ本社出社、外出・直帰。
水曜日・終日外出
木曜日・直行、その後「体調がすぐれない」と早退。
金曜日・欠勤
この4日間にも、一度本社へ戻ってくるように催促しておりますが
本人は業務指示を無視して、直帰・欠勤を繰り返しております。

このような状態では、本人が今後どのようにしたいのか
(弊社で仕事を続けたいのか、転職をしたいのか)
本人の意思も確認できずに、会社としても大変困っています。

この場合、業務指示を無視し続けたことによる解雇は有効でしょうか。

識者の方々、ぜひご助言頂けませんか。

投稿日:2008/07/11 09:30 ID:QA-0013061

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面から推察しますと、営業成績は別にしましても、会社の業務指示に従わないという事実は明らかに労働契約違反であるといえますね‥

こういった場合は通常就業規則上で何らかの懲戒規定に該当するものと思われます。

さらに、場合によっては解雇事由にも該当するのではと考えられますので、まずは御社の就業規則をご確認下さい。

また、欠勤については最初の片頭通以外に関しては明確な理由が示されているのでしょうか‥

もし体調不良ということであれば、繰り返し欠勤をされることで労働義務を果たす事が困難とも考えられますので、健康状態について本人にも確認しはっきりしない場合には医師の診断書を提出してもらう等でその状況により対応を考えるべきです。

いずれにしましても、安易な解雇は大きなトラブルの原因となりますので、成績不良の件も含め本人の状況を再確認し、原因分析を行い会社としましても今一度きちんと指導した上で段階を踏んでの措置とされるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2008/07/11 11:54 ID:QA-0013066

相談者より

服部賃金労務サポートオフィス
服部 康一様

ご回答頂きまして、誠にありがとうございました。

弊社の就業規則には
・勤務態度が不良で、改善の見込みがない時
・勤務状態が不良で改善の見込みがない時
には解雇を、
・業務上の指示命令に違反した時
には懲戒を、という規定がございますので
この部分に該当するのかと思います。

片頭痛による欠勤も、最初の診断書では
「2週間程度の安静を要する」とあったので
今後も業務に支障をきたすようであれば
再度の診断書の提出を求めるように致します。

そのうえで、きちんと本人と話し合いの場を持つこととします。
(会社に来ないので、なかなか難しいのですが)

なんにせよ、焦った行動だけはとらないように留意いたします。

ご指導ありがとうございました。

投稿日:2008/07/11 13:25 ID:QA-0035233大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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