短時間勤務制度について
育児休業復帰後の短時間勤務制度について検討しております。
現在は6時間以上、30分単位です。
今後は、復帰3ヶ月等期間を設け、
4時間以上30分単位で勤務できるようにする予定です。
現在は、短時間勤務でも週30時間であり、
社会保険加入となりますが、
6時間以下となった場合、期間を定めていたとしても社会保険から外さなくてはならないのでしょうか?
また、期間を定めた場合は社会保険から外さなくて良い場合、
その期間の限度等ございますでしょうか?
事例等ございましたらお教えいただけますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2008/07/10 14:34 ID:QA-0013054
- *****さん
- 東京都/フードサービス(企業規模 10001人以上)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件につきまして明確な法令上の定めはございませんが、通常フルタイム勤務の正社員が育児等で一定期間のみ短時間勤務を行う場合、被保険者資格は継続扱いするのが妥当というのが私共の見解になります。
全く勤務の無い育児休業期間中でも資格継続する事から考えますと、一時的な短時間勤務で被保険者資格を喪失させるのは法の主旨に反するものともいえるでしょう。
期間の限度も育児期間自体に制限がありますし、法令上の定めが無い以上、特に考えなくてよいものと考えられます。
投稿日:2008/07/11 00:55 ID:QA-0013058
相談者より
ご丁寧なご回答ありがとうございました。
非常に分かりやすくお答えいただき、疑問がクリアになりました。
投稿日:2008/07/17 16:13 ID:QA-0035230大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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