時間単位の年次有給休暇について
質問させていただきます。
時間単位の有給休暇についてです。
労使協定を結び就業規則上に1年間に5日の範囲内で時間単位での取得可能と記載されております。
この際の1年間とは、各自の基準日から1年間ということでしょうか。それとも、労使協定の効力期間の4月1日から3月31日までになるのでしょうか。
繰り越す場合はそれも含めて5日の範囲内との認識から前者と思っていましたが、従業員より4月1日から1年ではと言われ確信が持てず質問させていただきました。
ご回答よろしくお願いします。
投稿日:2023/08/24 22:24 ID:QA-0130266
- アストラエルさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
各自の有休付与の基準日から1年間となります。
投稿日:2023/08/25 09:24 ID:QA-0130292
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/08/25 18:48 ID:QA-0130339大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
起算
付与基準日から1年です。
投稿日:2023/08/25 10:51 ID:QA-0130299
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2023/08/25 18:48 ID:QA-0130340大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
各自の基準日から1年間です。
労使協定の有効期間とは別の問題になります。
投稿日:2023/08/26 08:41 ID:QA-0130343
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2023/08/29 19:39 ID:QA-0130429大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、厚生労働省のパンフレットにも明記されていますように、「年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内」に指定し取得させることが求められています。
従いまして、労働者毎に違う場合ですと、各々異なる1年間となります。
投稿日:2023/08/26 22:48 ID:QA-0130344
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2023/08/29 19:40 ID:QA-0130430大変参考になった
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