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時間単位の年次有給休暇について

質問させていただきます。
時間単位の有給休暇についてです。
労使協定を結び就業規則上に1年間に5日の範囲内で時間単位での取得可能と記載されております。
この際の1年間とは、各自の基準日から1年間ということでしょうか。それとも、労使協定の効力期間の4月1日から3月31日までになるのでしょうか。
繰り越す場合はそれも含めて5日の範囲内との認識から前者と思っていましたが、従業員より4月1日から1年ではと言われ確信が持てず質問させていただきました。

ご回答よろしくお願いします。

投稿日:2023/08/24 22:24 ID:QA-0130266

アストラエルさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

各自の有休付与の基準日から1年間となります。

投稿日:2023/08/25 09:24 ID:QA-0130292

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/08/25 18:48 ID:QA-0130339大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

起算

付与基準日から1年です。

投稿日:2023/08/25 10:51 ID:QA-0130299

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2023/08/25 18:48 ID:QA-0130340大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

各自の基準日から1年間です。

労使協定の有効期間とは別の問題になります。

投稿日:2023/08/26 08:41 ID:QA-0130343

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2023/08/29 19:39 ID:QA-0130429大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省のパンフレットにも明記されていますように、「年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内」に指定し取得させることが求められています。

従いまして、労働者毎に違う場合ですと、各々異なる1年間となります。

投稿日:2023/08/26 22:48 ID:QA-0130344

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2023/08/29 19:40 ID:QA-0130430大変参考になった

回答が参考になった 0

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従業員が年次有給休暇を申請するためのテンプレートです。半休まで認める場合の例となります。時間単位の年次有給休暇を認める際には追記してご利用ください。

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