通勤車両管理規定の改定に伴う労基署提出の可否について
自転車通勤に伴う自転車保険加入義務等の流れを受け、今般「通勤車両管理規程」へ、自転車保険のうち個人賠償に関する加入をするよう(賠償金額:100百万円以上)条文を追加しました。
この場合、労働基準監督署の届出は必要でしょうか?条文追加内容が、社員全体に係る内容と解する事もできるため、要提出のような気もしますが。
先生方からの見解を賜りたく、宜しくお願いします。
投稿日:2023/08/21 18:02 ID:QA-0130035
- ロゼカラーさん
- 広島県/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
届出は必要となります。
通勤車両管理規程のみ、あるいは、追加条文のみを、
変更届、意見書とあわせてお届けください。
投稿日:2023/08/22 10:05 ID:QA-0130054
相談者より
回答を頂きありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2023/08/22 10:57 ID:QA-0130059大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
改訂通勤規定の労基署への届出の是非
▼就業規則の相対的必要記載事項として、労働基準法第89条第1項10号では「前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項」を挙げています。
▼旅費に関する事項は、就業規則の絶対的必要記載事項ではないから、就業規則中に旅費に関する定めをしなくても差し支えないが、旅費に関する一般規定を作る場合には、「前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項」により、就業規則の中に規定しなければならないとされています。(S25.1.20基収3751、H11.3.31基発168)
▼従い、今回作成された通勤管理規定も、就業規則として入れ込み、監督署へ届け出た方が無難だと思います。
投稿日:2023/08/22 10:09 ID:QA-0130055
相談者より
回答を頂きありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2023/08/22 10:58 ID:QA-0130060大変参考になった
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