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フレックスタイム導入における就業規則への記載事項

いつもありがとうございます。
フレックスタイム制を導入にあたり、就業規則に以下の条文だけで、「対象者の範囲、清算期間、標準となる1日の労働時間、その他」は労使協定で別途定めるという運用で可能でしょうか?(尚、就業規則には労使協定で別途定める旨の標記はしない)

                   記
(就業時間)
〇〇条
1日の所定時間は8時間、休憩時間を60分とする。始業時刻9時30分 終業時刻18時15分 ただし、所属の実情に応じ、使用時間を選択するものとする。
以下省略

(フレックスタイム)
〇〇+1条
前条の就業時間(始業時間、終業時間)を社員が選択できる。ただし、社員が選択できる時間帯(フレキシブルタイム)は以下のとおりとする。
フレキシブルタイム 7時00分から22時00分
会社は業務上の必要がある場合には、1ヶ月(毎月1日から末日)を平均して1週間の勤務時間が40時間を超えない範囲内で、あらかじめ日を定めて前条に規定する勤務の所定就業時間を延長し、また短縮することがある。

投稿日:2023/08/20 07:33 ID:QA-0129981

LATTEさん
山梨県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、勤務に関わる事柄ですので、原則としまして就業規則にも定められるべきといえます。

36協定上でのみ具体的な内容を記載される場合ですと、やはり協定上で別途定める旨の記載が必要といえます。

投稿日:2023/08/21 09:24 ID:QA-0129990

相談者より

いつもありがとうございます。私も労使協定をもって運用することについて必要と考えております。導入する際には就業規則の記載方法も確認しようと考えております。

投稿日:2023/08/21 11:30 ID:QA-0130001大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則には、労使協定で別途定める旨の記載は必要です。

就業規則に固定部分は記載するケースもありますが、
フレキシブルタイムを記載するのであれば、
コアタイムのありなし、時間も記載した方がよろしいでしょう。

投稿日:2023/08/21 10:10 ID:QA-0129996

相談者より

ありがとうございました。労使協定についての標記は記述したいと考えております。その他にも就業規則に記載すべき事項を検討します。

投稿日:2023/08/21 11:33 ID:QA-0130002大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

「この他については労使協定で別途定める」との表記が就業規則に必要で、始業終業時刻にかかわる締結協定そのものも就業規則の一部をなします。今後の協定変更時を含め今回就業規則変更手続き(意見書聴取、労基届出)周知対象となります。

なお、就業規則「〇〇+1条」後段、フレックス対象者を除外しないと、フレックスを害する内容ですので、無効(フレックス不成立にして32条強制)でしょう。

投稿日:2023/08/21 12:19 ID:QA-0130007

相談者より

ありがとうございました。労使協定についての標記は記述したいと考えております。その他にも就業規則に記載すべき事項を検討します

投稿日:2023/08/22 06:24 ID:QA-0130046大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

その運用で大丈夫です。

ただし、就業規則には、

(その他)
大〇条 前条に掲げる事項以外については労使で協議する。

といった体で記載しておけばいいでしょう。

投稿日:2023/08/21 15:12 ID:QA-0130020

相談者より

ありがとうございました。労使協定についての標記は記述したいと考えております。その他にも就業規則に記載すべき事項を検討します

投稿日:2023/08/22 06:25 ID:QA-0130047大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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