懲戒処分について
質問させていただきます。
長文になってしまいますがご容赦ください。
職員に対する懲戒処分についてです。
採用面接の際、これまで自ら会社を経営していたが面接時点においては倒産してしまっていて現在精算手続き中なので、1ヶ月程期間をいただければ残務処理が終わり入社可能との申出がありました。就業規則上、兼業は原則認められず許可がなければできない旨、また兼業しているなら採用はできない旨はお伝えした上で、上記状況なら採用可能とお伝えし採用、その後期限通りに入社いたしました。
しかし、先日偶然当該従業員の経営する会社のHPを閲覧してしまい、結果倒産などしておらず現在まで継続していたことが判明。登記上も代表のままで清算などは一切されてないことは法務局において確認済みです。
この場合、懲戒としてどの位の処分が妥当になりますでしょうか。
ちなみに就業規則上、懲戒の事由として
・虚偽の届出又は申告を行ったとき、
・重大な報告を疎かにした、又は虚偽の報告を行ったとき
・服務規定(兼業原則禁止)に違反したとき
譴責、減給、出勤停止、降格と規定。
また、
・重大な経歴を偽り採用されたとき、及び重大な虚偽の届出又は申告を行ったとき
・服務規定(兼業原則禁止)に違反する重大な行為があったとき
諭旨解雇又は懲戒解雇、ただし、情状で減給又は出勤停止とする場合ありと規定されております。
解雇に対するハードルが高いのは理解していますが、面接時において、会社を経営したままでは採用できない旨を伝え済みで、にも関わらず入社(年始)から現在に至るまで8ヶ月以上報告を怠り勤務してきた悪質性と会社との信頼関係は既に破壊されていることを考慮し、当該従業員が納得せざるを得ない可能な限り重い処分が必要(降格に伴う減給など)と考えております。
ただ、2点気になる点がこざいます。
①兼業は就業規則で許可制としておりますが、厚労省のガイドラインに記載されておりますように、労働時間以外をどのように利用するかは基本的に労働者の自由であり、労務提供上支障がない等の場合は、重い処分は難しいのではないか。
②就業規則を確認したところ、
兼業の制限
許可なく他に雇用され、又は事業を行ってはならない
と記載されておりますが、そもそも自営の場合は副業に該当するのではないか、その場合は兼業ではないため制限できないのではないか。
以上2点が懸念点であります。
長文誠に申し訳ございませんが、ご回答、何卒よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/08/06 18:56 ID:QA-0129655
- アストラエルさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
人事対応
法律的判断は専門家である弁護士のご確認をお願いいたします。
人事的には、採用時点でかなりの高リスク者を採用した以上、こうした事態は予見できる可能性はあったと思われます。会社にどの程度の損害を与えたかにもよりますが、虚偽情報の申請で入社というのはやはりそれ自体が処罰対象となるも道理です。
一方でこのような生産性のない事象にエネルギーを割くのももったいない気がしますので、本人と話し合いの上、即時退職なら不問。もめるなら徹底的に懲戒と訴訟ということで経営判断されてはいかがでしょうか。
投稿日:2023/08/07 10:56 ID:QA-0129662
相談者より
やはり面接時のリスク管理は大切なんですね。
ご回答ありがとうございます。
そして、申し訳ございません。本日上司に再度確認したところ(当時私は入社していなかった関係です)何点か修正させていただきます。
・兼業しているなら採用はできない旨はお伝えした上で、上記状況なら採用可能とお伝えし採用
→採用はできない旨はお伝えしておらず、兼業されているとのことですが、就業規則上原則禁止ですが今後兼業はどうしますか?と確認はしたとのこと。また、管理職採用として面接した関係で、兼業を続けるなら間違いなく採用はしなかった(業務の範囲も広く、また後輩への影響も考慮)とのことです。
・兼業の業種を確認したところ、同業ではない
→競業により自社の利益が害させる場合には該当しませんが、弊社公休日に弊社への休日出勤が定期的に行われており、兼業の影響で業務がさばけておらず業務に支障が出ている傾向はあるとのこと。
以上の修正点も含めた上で、本人が納得せざるを得ない処分はどうなると思われますでしょうか。
・懲戒事由の「重大な経歴を偽り採用されたとき、及び重大な虚偽の届出又は申告を行ったとき」に変わりはないので解雇を前提に自主退職を促す
・同じく、管理職にも関わらず服務規定違反をしている事実の重さにより、管理職から降格させ管理職手当等を外すことで減給
・譴責等で改善をはかり、状況に変化が見れない場合により重い処分へと段階的に引き上げていく
個人的見解としては、やはり面接時に虚偽の説明をした事実は変わらない点、管理者として採用している以上、就業規則を理解し率先して遵守していくべき立場にあるにも関わらずの現状等踏まえそれなりの重い処分が必要と考えております。
度々申し訳ございませんが、ご回答何卒よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/08/07 21:50 ID:QA-0129691大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
HPが残っているだけかもしれませんので、まずは、事実を本人に確認してください。
面接時の詐称で、そのことがわかっていれば、採用しないということですので、
虚偽の申告であれば、懲戒解雇でよろしいでしょう。
ですが、採用して間もなく特に損害もなければ、そこまでことを荒立てずに、退職してもらう方向で、話し合うことをおすすめします。
事業を行ってはならないは、自営のことです。
投稿日:2023/08/07 11:18 ID:QA-0129666
相談者より
ご回答ありがとうございます。
HP等は至急、再度確認させていただきます。
そして、申し訳ございません。本日上司に再度確認したところ(当時私は入社していなかった関係です)何点か修正させていただきます。
・兼業しているなら採用はできない旨はお伝えした上で、上記状況なら採用可能とお伝えし採用
→採用はできない旨はお伝えしておらず、兼業されているとのことですが、就業規則上原則禁止ですが今後兼業はどうしますか?と確認はしたとのこと。また、管理職採用として面接した関係で、兼業を続けるなら間違いなく採用はしなかった(業務の範囲も広く、また後輩への影響も考慮)とのことです。
・兼業の業種を確認したところ、同業ではない
→競業により自社の利益が害させる場合には該当しませんが、弊社公休日に弊社への休日出勤が定期的に行われており、兼業の影響で業務がさばけておらず業務に支障が出ている傾向はあるとのこと。
以上の修正点も含めた上で、本人が納得せざるを得ない処分はどうなると思われますでしょうか。
・懲戒事由の「重大な経歴を偽り採用されたとき、及び重大な虚偽の届出又は申告を行ったとき」に変わりはないので解雇を前提に自主退職を促す
・同じく、管理職にも関わらず服務規定違反をしている事実の重さにより、管理職から降格させ管理職手当等を外すことで減給
・譴責等で改善をはかり、状況に変化が見れない場合により重い処分へと段階的に引き上げていく
個人的見解としては、やはり面接時に虚偽の説明をした事実は変わらない点、管理者として採用している以上、就業規則を理解し率先して遵守していくべき立場にあるにも関わらずの現状等踏まえそれなりの重い処分が必要と考えております。
度々申し訳ございませんが、ご回答何卒よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/08/07 21:51 ID:QA-0129692大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず②の点は会社経営という「事業」を行っている事に変わりございませんので、兼業に該当するものといえます。
そして、①の点につきましては、確かに尊重されるべきといえますが、当事案の場合ですと、虚偽申告をされて入社されていますし、かつその内容も文面内容からしますと故意に行われた可能性が高いものといえますので、単に自由な時間の利用という事では済まされない状況といえるでしょう。
但し、会社が存続していても実質的な稼働が無くかつ御社業務にも支障が全くないようでしたら、解雇の必要性が高いとまでは言い切れませんので、今一度当人に詳細事情を確認された上で解雇の適否については御社自身で判断されるべきといえるでしょう。
投稿日:2023/08/07 18:06 ID:QA-0129684
相談者より
ご回答ありがとうございます。
こちらの考えをまとめた上で、至急本人へのヒアリングをしたいと思います。
そして、申し訳ございません。本日上司に再度確認したところ(当時私は入社していなかった関係です)何点か修正させていただきます。
・兼業しているなら採用はできない旨はお伝えした上で、上記状況なら採用可能とお伝えし採用
→採用はできない旨はお伝えしておらず、兼業されているとのことですが、就業規則上原則禁止ですが今後兼業はどうしますか?と確認はしたとのこと。また、管理職採用として面接した関係で、兼業を続けるなら間違いなく採用はしなかった(業務の範囲も広く、また後輩への影響も考慮)とのことです。
・兼業の業種を確認したところ、同業ではない
→競業により自社の利益が害させる場合には該当しませんが、弊社公休日に弊社への休日出勤が定期的に行われており、兼業の影響で業務がさばけておらず業務に支障が出ている傾向はあるとのこと。
以上の修正点も含めた上で、本人が納得せざるを得ない処分はどうなると思われますでしょうか。
・懲戒事由の「重大な経歴を偽り採用されたとき、及び重大な虚偽の届出又は申告を行ったとき」に変わりはないので解雇を前提に自主退職を促す
・同じく、管理職にも関わらず服務規定違反をしている事実の重さにより、管理職から降格させ管理職手当等を外すことで減給
・譴責等で改善をはかり、状況に変化が見れない場合により重い処分へと段階的に引き上げていく
個人的見解としては、やはり面接時に虚偽の説明をした事実は変わらない点、管理者として採用している以上、就業規則を理解し率先して遵守していくべき立場にあるにも関わらずの現状等踏まえそれなりの重い処分が必要と考えております。
度々申し訳ございませんが、ご回答何卒よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/08/07 21:54 ID:QA-0129693大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
新たなご説明頂きまして有難うございます。
・「兼業を続けるなら間違いなく採用はしなかった(業務の範囲も広く、また後輩への影響も考慮)」
・「弊社公休日に弊社への休日出勤が定期的に行われており、兼業の影響で業務がさばけておらず業務に支障が出ている傾向はあるとのこと」
という事情でしたら、少なくとも現状のまま雇用を継続されるのは厳しい感が否めません。
但し、当人との面談等で新しい事実が発覚する場合もございますし、まして当方のような詳細事情を知りえない立場の者がこの場で適確な判断を行う事は困難といえますので、前回申し上げました通り御社自身で最終的な判断を下されるべきといえるでしょう。
投稿日:2023/08/07 22:29 ID:QA-0129694
相談者より
再度のご回答ありがとうございました。
ヒアリング、事実確認を踏まえ厳正な対応をしたいと考えております。
投稿日:2023/08/10 20:22 ID:QA-0129795大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
【2010年度入社】 新卒の採用単価について [2009/09/17]
-
採用時面接について 採用試験時の面接について、その手... [2006/02/21]
-
裁量労働制を採用されている人材をダブルワークにて採用に関して 採用に関してのご質問になります。... [2023/06/07]
-
採用の秘訣 専門商社ですが採用の質量ともに苦... [2021/10/18]
-
新卒採用を行うメリットとは 当社では現在中途採用のみ行ってお... [2004/10/28]
-
入社式と入社日は違う日でもよいのか? たとえば3/30に入社式を行い、... [2005/03/10]
-
募集人数と採用人数について 新卒採用活動中です。募集人数を5... [2006/02/22]
-
採用アウトソーシングについて 採用のアウトソーシングを受託した... [2008/11/12]
-
勤務前の不採用通知について 今回ある営業所で起きた採用に関す... [2013/06/27]
-
中途採用の採用ポイント IT系採用担当になって、まだ4ヶ... [2007/05/21]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
採用稟議書(採用決定時)
社内の関係者に、選考の進んだ応募者について、採用をするかどうかを諮るための稟議書です。
就業規則届
労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。
懲戒規定
懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。
勤務間インターバルの規定例
勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。