傷病により雇用条件の業務対応が不可能となった場合
いつも、ご指導いただき有難うございます。
福祉施設の総務担当です。
当施設の看護師が脳梗塞により半身に麻痺が残る状況となりました。リハビリによっても大幅な改善は見込めず、看護師としての職務復帰は難しい状況です。発症後6カ月は有給休暇、傷病休暇等で対応してきましたが、今後の対応について苦慮している状況です。
当法人の就業規則では「心身の故障のため長期に休養を要する場合」に休職が認められておりますが、同じく解雇の要件で「心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき」と明記されています。看護職務に限定した職員であり、事務職等への移行は過剰人員を抱えることになるため施設運営上難しく、「解雇」の選択をすべきか検討しているところです。
就業規則に休職が認められている場合、本件のように復帰が望めない場合でも休職期間満了まで雇用しなくてはならないのでしょうか。
ご指導よろしくお願いします。
投稿日:2023/07/28 12:11 ID:QA-0129382
- いわさきさん
- 山梨県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
求職は会社が指示するものであり、当初原因や治癒機関不明であっても、回復不能とわかった時点で、退職含めた検討はできたでしょう。休職中でも社会保険料は発生するため、徒な延長は本人も会社も意味のない負担が増えます。
与える業務もない以上、一気に解雇ではなく、むしろ無駄な費用負担を止めるためにも退職検討を話し合ってはどうでしょうか。
投稿日:2023/07/28 14:58 ID:QA-0129398
相談者より
早速のご回答有難うございました。
これまでも、状況を踏まえて退職を促す対応はとってきておりますが、休職の対応が明確になりましたので、改めて職員と話し合いを持ちたいと思います。
投稿日:2023/07/28 17:13 ID:QA-0129404大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
職務遂行不能なら解雇止むをえない
▼本人周囲に、身障者を使っていける職場環境がないようでしたら、お気の毒ですが、就業規則に沿って所定の解雇の定めを適用することになると思います。
▼詳細は分かりませんが、介護保険被保険資格のに関わる諸手続き面でのサポートをしてあげるに留まらざるを得ないでしょう。
投稿日:2023/07/28 16:08 ID:QA-0129401
相談者より
ご回答ありがとうございました。
ご本人には気の毒な対応となりますが、施設として援助できる手続き等がないか相談する中、退職・解雇について本人とお話しさせていただきます。
投稿日:2023/07/28 17:16 ID:QA-0129405大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
脳梗塞が、長時間労働等が原因ではなく私傷病という前提ですが、
休職は解雇猶予措置となりますので、休職制度がある場合は、
原則として、解雇の前に休職ということになります。
例外としては、休職は復職が前提となっていますので、
医師の診断により、休職期間満了したとしても、あきらかに復職が無理な場合には、
解雇も可能とされた裁判例はあります。
ただし、解雇には様々なリスクが伴いますので、本人とよく相談のうえ、
退職勧奨をおすすめします。
投稿日:2023/07/28 21:09 ID:QA-0129413
相談者より
ご回答ありがとうございました。
脳梗塞が当施設での勤務状況を原因とするといった部分は見当たりません。短期間(休職取得期間)での回復が難しいことを、医師の診断も踏まえて、本人に説明していきたいと思います。円満な解決に繋げていきたいと思います。
投稿日:2023/07/31 17:11 ID:QA-0129468大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、あくまで業務上の傷病による発症ではないという前提で申し上げますと、規程上で休職判断を「誰がどのように決められるか」によるものといえます。
通常であれば「会社(施設)が休職可否を判断する」「会社が休職を指示する(認める)」等と定められているはずですので、そうであれば会社が休職されても回復の見込みが殆ど無いと判断された際には解雇規定に基づき解雇措置を採られる事も可能といえるでしょう。
これに対し、「休職が可能となる」等といった曖昧な定めとなっていれば、当人側に休職の権利が付与されているとも解されますので、その場合ですと休職期間満了まで雇用される事が必要になるものといえます。
但し、上記は法的な対応を示しているに過ぎませんので、たとえ最終的に解雇となるような場合でも、今後についてのアドバイス等も含め丁寧に対応されるべきです。
投稿日:2023/07/28 22:34 ID:QA-0129421
相談者より
ご回答ありがとうございました。
休職は法人が命ずることができると規定されており、法人が回復の見込みがないと判断すれば休職を命じることなく、解雇も可能ということですね。しかしながら、当人のこれまでの勤務実績、貢献等を踏まえ、一方的な通知で終わることのないよう、十分に話し合いを行って円満な解決に努めていきたいと思います。
投稿日:2023/07/31 17:16 ID:QA-0129473大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
考え方としましては、休職制度を設けている以上は、まずは休職制度を適用すべきであって、直ちに解雇することは許されませんが、休職制度を活用しても、看護師として復帰できる見込みがないことが明らかであれば休職制度を適用せずに解雇したとしても、解雇権の濫用にはあたらないということになります。
本事案の場合、看護師としての復帰が望めない以上、休職期間満了まで雇用を継続することに合理的な理由は見当たらず、解雇としても差し支えはないといえます。
ただし、現状では、リハビリによっても大幅な改善は見込めず、看護師としての職務復帰は難しいということではあっても、今後の治療次第では復帰の可能性もあり得るでしょうから、復職可能となった時は改めて復帰への相談に乗ることも視野に入れて本人とよく話し合い、退職届を提出してもらったうえで、円満退職として処理するのが賢明かと存じます。
投稿日:2023/07/29 09:43 ID:QA-0129424
相談者より
ご回答ありがとうございました。
早期での回復が難しいことは確実な状況ですが、将来回復した場合は復帰の相談にも乗らせていただくことを本人と良くお話しさせていただき、円満な解決を図っていきたいと思います。
投稿日:2023/07/31 16:56 ID:QA-0129467大変参考になった
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