就業規則変更届の提出範囲について
就業規則そのものの変更があった際には、労働組合の意見書を添付し提出しております。一方で、就業規則に関連する規程の改定は、労基署への届け出が不徹底の部分がございます。
そういった背景から、まずはどの規程について届出が必要なのか確認したいと考えております。
具体的には、給与の支払い方法に関する規程、旅費規程、業務上の災害見舞金規程となります。(いずれも就業規則で書ききれないため、別途規程を作成しております。また就業規則内にも「別途定めるところによる」という文言で定めております)
以上、ご教示の程いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/07/26 14:29 ID:QA-0129265
- リングさん
- 神奈川県/機械(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
就業規則本則に「別途定めるところによる」と記載し、別途作成した規程は、本則の付属規定として機能しますので、本則同様、届けなければなりません。
要は、本則並びに各種付属規定はすべて届出の義務があるということです。
投稿日:2023/07/26 16:00 ID:QA-0129267
相談者より
ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
投稿日:2023/07/26 19:53 ID:QA-0129280大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
全ての規程について、変更があれば、
変更した規程、変更届、意見書の届出が必要です。
投稿日:2023/07/26 16:58 ID:QA-0129273
相談者より
ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
投稿日:2023/07/26 19:52 ID:QA-0129279大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面に挙げられたような諸規程に関しましても原則就業規則の一部とされます。
従いまして、諸規程の内容を変更された際には、所轄労働基準監督署への届出をされる措置が必要ですし、当然ですが従業員への周知も行われる必要が生じます。
投稿日:2023/07/26 23:20 ID:QA-0129289
相談者より
大変参考になりました。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/07/27 10:30 ID:QA-0129301大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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