完全週休2日制の解釈及び表記について
完全週休2日制における解釈及び表記について相談です。
弊社の休日の取り扱いは以下の通りとなっています。
・原則土日+祝日休み
・休日出勤となった場合は、代休を取得
その上で、相談事項は下記3点となります。
何卒、ご教示いただけますと幸いです。
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①完全週休2日制の表記は適切か?
└突発的に休日出勤が発生し、
事前に該当週内での代休取得が不可となり、
翌週以降での代休取得となった場合、
厳密には「一週間で休日は1日」という
週が発生することになります。
その場合でも、完全週休2日制と表記することは
適切となりますでしょうか?
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②一週間で休日が1日の週が発生してしまう場合の、社員への説明
└労働条件通知書に「完全週休2日制」と記載した上で入社した社員に対し、
土曜日の休日出勤を依頼したと仮定した場合、
「土曜出勤すると、今週は1日しか休んでいないので労働条件と違う」
といったトラブルに発展する可能性がありますでしょうか?
またその場合、結果的には会社に非があるものとなりますでしょうか。
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③完全週休2日制と表記について
弊社の休日状況を基に、完全週休2日制と表記する場合、
以下のかたちを想定していますが、
適切ではない、または労基法等の観点から
修正が必要な点はありますでしょうか。
※土・日と記載することは避けた方が良い等
・完全週休2日制(土・日)
・祝日
※休日出勤となった場合、代休を取得
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投稿日:2023/07/13 13:39 ID:QA-0128911
- チャオさんさん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①36協定を締結・労基署への届出が行われており、それに基づき、
時間外、休日労働を命じているのであれば、休日が減ったということにはなりませんので、
完全週休2日制と表記して問題はありません。
②上記同様で、会社に非があるとはなりません。
ただし、時間外・休日労働が有りということを、求人の際および雇用契約書に明記しておくことです。
③事実どおり記載してください。
週3日以上休日がありうるのであれば、土・日・祝休日の方がよろしいかもしれませんし、
完全週休2日制とうたって、それ以上の休日があっても問題はありません。
投稿日:2023/07/13 14:51 ID:QA-0128916
相談者より
とても参考になる内容を丁寧にご回答いただき、誠にありがとうございました。
投稿日:2023/07/14 09:25 ID:QA-0128940大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
①原則ではなく通常土日休みが確定であれば問題ありません。原則という表記は例外ではなく通常業務でも土曜休みが無い日が頻繁にある印象です。突発的で全社命令ではない休日出勤は例外なので問題ありません、、
②業務によって残業や休出があり得ると雇用契約でうたっていれば問題ありません。
③表記通り実施できていれば問題ないでしょう。
投稿日:2023/07/13 17:17 ID:QA-0128923
相談者より
とても参考になる内容を丁寧にご回答いただき、誠にありがとうございました。
投稿日:2023/07/14 09:25 ID:QA-0128941大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
① 適切です。
休日出勤が突発的に発生し、代休取得が翌週以降になり、結果として一週間で休日は1日という週が発生したからといって、週休2日制に何ら影響はありません。
② 労働条件通知書に「突発的に休日出勤を命ずることがある。ただしその場合、同一週または翌週以降に代休を与えるものとする」といった体で記載しておけば大丈夫です。
ちなみにいいますと、休日労働をさせた場合はそれに対する割増賃金の支払いは必要であり、割増賃金を支払えばそれで休日労働への対応は終了します。
したがって、代休を付与するか否かは自由、付与するとして一定期間内に取得を限ることも自由です。
だからといって、週休2日制が揺らぐことはなく、御社に非があるか否かといった問題にはなりません。
③ その運用で大丈夫です。
あまり、難しく考える必要はありません。
投稿日:2023/07/14 06:39 ID:QA-0128931
相談者より
とても参考になる内容を丁寧にご回答いただき、誠にありがとうございました。
投稿日:2023/07/14 09:25 ID:QA-0128942大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①につきましては、完全週休2日制自体に明確な法令上の定義はございませんが、一般的には全ての週におきまして2日の休日が付与される制度を意味するものといえます。その場合ですが、たまたま休日労働をされたとしましても、休日の2日自体が存在しないわけではなく法定休日の場合には休日労働手当の支給義務も発生しますので、それだけで完全週休2日制に反するとまではいえないというのが私共の見解になります。
②につきましては、①で申し上げた通り完全週休2日制には反しませんし、36協定や就業規則で休日労働の定めがなされていれば可能です。
③につきましては、※以下の記載が有れば土日出勤の場合が有る事は明白ですので、現行のままで差し支えございません。
投稿日:2023/07/14 18:05 ID:QA-0128962
相談者より
とても参考になる内容を丁寧にご回答いただき、誠にありがとうございました。
投稿日:2023/07/18 09:57 ID:QA-0128994大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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