育児・介護以外の理由での短時間勤務制度の適用除外について
弊社では短時間勤務を育児・介護以外のその他の理由(自己啓発等)においても利用も可能としています。
このたび、育児・介護以外の理由での短時間勤務制度利用については、入社6か月未満の従業員は適用除外にすることを検討しています。
従業員には周知し、就業規則にも記載する予定です。
育児・介護以外の理由のみとなるのですが、この場合でも適用除外の労使協定は結ぶ必要はありますでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/07/10 10:58 ID:QA-0128735
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
育児・介護以外の理由での短時間勤務制度利用については、
労使協定は義務づけられておりません。
就業規則に明確に規定、周知すればよろしいでしょう。
投稿日:2023/07/10 16:37 ID:QA-0128764
相談者より
ご回答いただき大変ありがとうございました。
投稿日:2023/07/12 11:19 ID:QA-0128862大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、短時間勤務に関わる法的義務が発生するのは、育児または介護休業理由のものになります。
従いまして、会社独自の短時間勤務制度であれば、一定の勤続年数等の条件を設定されても差し支えございません。勿論、法的制度ではない為労使協定の締結も不要です。
投稿日:2023/07/10 23:00 ID:QA-0128787
相談者より
ご回答いただき大変ありがとうございました。
投稿日:2023/07/12 11:19 ID:QA-0128863大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
法定の制度ではないので労使協定も不要です。
投稿日:2023/07/11 13:17 ID:QA-0128822
相談者より
ご回答いただき大変ありがとうございました。
投稿日:2023/07/12 11:20 ID:QA-0128864大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
御社独自の制度としての育児・介護以外のその他の理由(自己啓発等)による短時間勤務ですから、終業規則に定めて運用すればよく、法的な根拠はありませんので労使協定は結ぶ必要はありません。
投稿日:2023/07/11 13:34 ID:QA-0128824
相談者より
ご回答いただき大変ありがとうございました。
投稿日:2023/07/12 11:20 ID:QA-0128865大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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