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安全衛生管理規定について

小規模企業の安全衛生管理規定についてお教えください。弊社では新たにグループ会社が設立される予定ですが、当会社の規模は60名程度。その内、20名程度が、弊社と同じ建物内にて勤務し、残り40名弱が地方の勤務となります。
 この場合、安全衛生管理規定は作成する法的義務がありますでしょうか。
 また、安全衛生委員会は事業場単位と考えますと、設置の義務は無いと考えて宜しいでしょうか。他、義務があることがございましたら、ご教示をお願いします。

投稿日:2023/07/04 16:13 ID:QA-0128572

yuki05さん
東京都/機械(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

安全衛生管理に関する事項は、定めをする場合には記載が必要です。

別規程とはしなくとも、
本則の中に安全衛生に関する規定は必要です。

常時10人以上50人未満の事業場は衛生推進者(業種によっては安全衛生推進者)の
選任義務があります。

投稿日:2023/07/05 09:31 ID:QA-0128577

相談者より

有難うございました。
安全衛生推進者に選任した場合、周知義務はありますでしょうか。

投稿日:2023/07/10 15:17 ID:QA-0128758参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、安全衛生管理規定につきましては、就業規則上の相対的必要記載事項になりますので、安全衛生に関わる委員や推進者の選任を行われる等法令上の措置が義務付けられる場合には必要とされます。ちなみに選任判断の基準となる従業員数につきましては、グループ会社であっても別扱いですし、また同じ会社であっても事業場単位でカウントされる事になります。

従いまして、ご認識の通り安全衛生委員会に関しましては設置義務はございません。

但し、従業員数10人以上の事業場が有れば、安全管理者の選任義務が有る業種ですと安全衛生推進者を、それ以外の業種ですと衛生推進者を選任する義務がございます。

投稿日:2023/07/05 22:57 ID:QA-0128613

相談者より

ご教示ありがとうございます。安全衛生推進者を選任する場合、周知義務はありますでしょうか。

投稿日:2023/07/10 15:30 ID:QA-0128760大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「安全衛生推進者を選任する場合、周知義務はありますでしょうか。」
― 重要な法令上の職責ですので、周知される事が必要といえます。

投稿日:2023/07/10 22:26 ID:QA-0128781

相談者より

ご回答をいただき、明確になりました。対応してまいりたいと思います。ありがとうございました。

投稿日:2023/07/11 09:21 ID:QA-0128799大変参考になった

回答が参考になった 0

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