役員の二以上事業所勤務届について
この度、株主総会を経て、当社役員に就任することが決まった者がおります。
元々会社(当社とは資本関係なし)を経営されていたのですが、趣味の延長のような自営業のような会社で、売上もある月もあれば無い月もあるという状況です。
これまでは国民年金保険に加入していたのですが、役員就任に伴い、当社では社会保険の加入対象となるため手続きを行うところです。
このような場合、「二以上事業所勤務届」は必要でしょうか。
投稿日:2023/07/03 09:29 ID:QA-0128516
- kghjkさん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
二以上勤務届は不要です。
二以上勤務届が必要はのは、「複数の適用事業所」の加入対象となる場合です。
投稿日:2023/07/03 17:31 ID:QA-0128532
相談者より
迅速なご回答誠にありがとうございました。よく理解できました。
投稿日:2023/07/04 08:52 ID:QA-0128550大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、「二以上事業所勤務届」に関しましては、社会保険が適用される事業所のみカウントされる事になります。
従いまして、複数の仕事をされている方であっても、社会保険が適用されない自営業等は全て除外されますので、当事案に関しまして当該届を提出される必要性はございません。
投稿日:2023/07/03 20:56 ID:QA-0128544
相談者より
迅速なご回答誠にありがとうございました。よく理解できました。
投稿日:2023/07/04 08:52 ID:QA-0128551大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
その社が適用事業所であれば必要となります。ご提示の様子からあてはまらないように見えますが、該当しなければ対応も不要です。
投稿日:2023/07/04 10:30 ID:QA-0128560
相談者より
回答誠にありがとうございました。よく理解できました。
投稿日:2023/07/04 11:44 ID:QA-0128564大変参考になった
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