労災保険の加入義務(同居の親族の場合)
この度は御世話になります。
数か月前から社長の同居の親族の方が入社していっしょに働いております。この方の労働保険の加入について、今回年度更新をするにあたりどうすればよいかアドバイスを頂ければと思い、相談させていただきました。
事業主と同居している家族従業員は原則労災保険に加入はできないけれど、次の要件を満たせば、労災保険上の労働者とみなされ、労災保険に加入することができる、と年度更新の書き方に説明がありました。
①同居の親族の他に一般従業員がいる場合。
②就労実態及び労働時間などが他の従業員と同様であり、賃金もそれに応じて支払われていること。
③事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。
客観的にみて上記3つは満たしていると思います。ということは会社はこの方は労働保険に加入させる義務がある、ということなのでしょうか。それとも原則出来ないということは、加入するかしないかは弊社で判断をしてよいのでしょうか。雇用保健には入っておりません。
誠に恐れ入りますが、アドバイスいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/06/21 16:25 ID:QA-0128165
- ちゃきちゃきさん
- 静岡県/その他業種(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①~③を充たしていて、かつ役員でなければ、
労働者としての取り扱いとなり、労災保険、雇用保険とも加入させる必要(義務)があります。
投稿日:2023/06/21 18:39 ID:QA-0128174
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/06/22 09:38 ID:QA-0128190大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、原則同居親族者に関しましては労災保険の適用はなされませんが、実態としまして通常の労働者に該当する場合ですと適用対象になります。そして、労働契約に該当するか否かにつきましては形式より実態が優先されますので、そうした実態が有る場合ですとやはり労働者として取り扱われる事が必要といえるでしょう。
そして、そのような場合ですと労災に加えまして通常であれば雇用保険も適用対象となりますので、雇用保険の資格取得届の提出も必要となります(※労災保険については資格取得の手続きは不要です)。
但し、あくまで例外的な取り扱いですので、御社判断のみではなく、所轄のハローワークへ事前にご相談された上で手続きを採られる事をお勧めいたします。
投稿日:2023/06/21 21:13 ID:QA-0128180
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/06/22 09:40 ID:QA-0128191大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
要は、この同居のご親族の方に労働者性があるかどうかということです。
①②③の条件をすべて満たす者は労働者として取り扱う、というのが行政の解釈になりますので、この場合は労災保険への加入は義務となります。
投稿日:2023/06/22 08:16 ID:QA-0128186
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/06/22 09:41 ID:QA-0128192大変参考になった
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