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労災保険の加入義務(同居の親族の場合)

この度は御世話になります。
数か月前から社長の同居の親族の方が入社していっしょに働いております。この方の労働保険の加入について、今回年度更新をするにあたりどうすればよいかアドバイスを頂ければと思い、相談させていただきました。

事業主と同居している家族従業員は原則労災保険に加入はできないけれど、次の要件を満たせば、労災保険上の労働者とみなされ、労災保険に加入することができる、と年度更新の書き方に説明がありました。

①同居の親族の他に一般従業員がいる場合。
②就労実態及び労働時間などが他の従業員と同様であり、賃金もそれに応じて支払われていること。
③事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。

客観的にみて上記3つは満たしていると思います。ということは会社はこの方は労働保険に加入させる義務がある、ということなのでしょうか。それとも原則出来ないということは、加入するかしないかは弊社で判断をしてよいのでしょうか。雇用保健には入っておりません。

誠に恐れ入りますが、アドバイスいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/06/21 16:25 ID:QA-0128165

ちゃきちゃきさん
静岡県/その他業種(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①~③を充たしていて、かつ役員でなければ、
労働者としての取り扱いとなり、労災保険、雇用保険とも加入させる必要(義務)があります。

投稿日:2023/06/21 18:39 ID:QA-0128174

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/06/22 09:38 ID:QA-0128190大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、原則同居親族者に関しましては労災保険の適用はなされませんが、実態としまして通常の労働者に該当する場合ですと適用対象になります。そして、労働契約に該当するか否かにつきましては形式より実態が優先されますので、そうした実態が有る場合ですとやはり労働者として取り扱われる事が必要といえるでしょう。

そして、そのような場合ですと労災に加えまして通常であれば雇用保険も適用対象となりますので、雇用保険の資格取得届の提出も必要となります(※労災保険については資格取得の手続きは不要です)。

但し、あくまで例外的な取り扱いですので、御社判断のみではなく、所轄のハローワークへ事前にご相談された上で手続きを採られる事をお勧めいたします。

投稿日:2023/06/21 21:13 ID:QA-0128180

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/06/22 09:40 ID:QA-0128191大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

要は、この同居のご親族の方に労働者性があるかどうかということです。

①②③の条件をすべて満たす者は労働者として取り扱う、というのが行政の解釈になりますので、この場合は労災保険への加入は義務となります。

投稿日:2023/06/22 08:16 ID:QA-0128186

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/06/22 09:41 ID:QA-0128192大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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