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就業規則等における資本関係のある海外親会社の係わり

いつもお世話になっております。
弊社は海外親会社の100%子会社ですが、日本では株式会社として法人登記しております。一般的なことで構いませんが、そう言った場合、就業規則内の手続き関係で、弊社の役員でもない本社社員(海外国籍)を手続きの承認者に設定することは、会社の就業規則として効力をなすものなのでしょうか? ご教授お願い致します。

投稿日:2023/06/20 17:36 ID:QA-0128120

トッシー82さん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

承認者ということについては問題ありません。

ただし、就業規則の内容については、日本の労働法が基準となりますし、
意見書を記載する従業員代表は、日本の事業場で働くものから選出してください。

投稿日:2023/06/20 19:05 ID:QA-0128126

相談者より

いつもお世話になっております。
法的に問題ない件理解いたしました。
ご説明ありがとうございました。

投稿日:2023/06/21 09:08 ID:QA-0128136大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

可能ですが、名目上の承認者ではなく、実効性のある確認と責任が持てる存在である必要があります。すぐに連絡が取れなかったり、問合せ確認など対応ができないなどと言うことがないような責任者を充てて下さい。
もちろん日本の法規に則った就業規則が大前提となります。

投稿日:2023/06/20 22:53 ID:QA-0128128

相談者より

いつもお世話になっております。
法的に問題ない件理解いたしました。
実効性ある承認者が必要な件も参考になりました。有難うございました。

投稿日:2023/06/21 09:09 ID:QA-0128137大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、海外親会社の場合であっても日本法人である限り労働基準法等の国内法令遵守義務は日本法人の使用者に発生する事になります。

従いまして、日本法人に属さない海外親会社の社員を就業規則の承認者にされる措置につきましては認められないものといえますし、仮にそうなりますと問題が発生した際に国内法人にて責任を取る事が事実上困難となりますので、そのような措置は当然に避ける必要がございます。

投稿日:2023/06/21 18:42 ID:QA-0128175

相談者より

いつもお世話になっております。
違った切り口でのご回答大変参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2023/06/21 23:05 ID:QA-0128182大変参考になった

回答が参考になった 0

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