無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

派遣会社からの請求書の交通費に関して

私は派遣先の会社で、派遣会社から請求書を受領しています。
交通費も請求があり、1か月分の定期代を請求されています。

実際は、派遣スタッフが6か月分の定期を購入済との事でコピーを頂きましたが、もちろん1か月の定期代より安い金額となります。
契約書では、交通費の欄には「別途ご請求」としか記載がありません。
この場合は、実費でなく1か月分の定期代を払うしかないのでしょうか?
何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2023/06/20 11:30 ID:QA-0128091

なやみん子さん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

「別途ご請求」となっていて、実費のコピーをくれたのであればその実費で行きたいと交渉してはいかがでしょうか。
取引契約の問題ですので、相手も明確な金額を指定していないのであれば、交渉でがんばることになります

投稿日:2023/06/20 13:01 ID:QA-0128095

相談者より

早速のご回答をありがとうございます。
契約書の「別途ご請求」という表現もあいまいなので、明確にしてほしいと思っておりますが、担当が別部門の為、このような問題が多く発生しています。このようなあいまいな契約条件の表現は避けて欲しいのですが、先生のお言葉を頂戴して安心いたしました。

投稿日:2023/06/20 14:31 ID:QA-0128101大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

受領書添付請求を

▼契約書に「別途請求」とあれば、定期券購入なら、受領書添付を請求した上で支払えばよい話ではありませんか。

投稿日:2023/06/20 14:23 ID:QA-0128100

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2023/06/21 10:36 ID:QA-0128145参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

派遣会社から交通費として1か月分の定期代の請求がきたということは、派遣元・派遣スタッフ間で交通費は1か月分の定期代で支払う旨の契約が交わされていると考えるのが自然でしょう。

にもかかわらず、派遣スタッフが6か月分の定期を購入しているということは、単純に差額を浮かそうという思惑が働いているとも考えられ、その場合、厳密に言えば、その差額分は法律上の原因によらない利益(民法上の不当利得)となり、利得した者(派遣スタッフ)はその利益を派遣元に返還する義務があり、派遣元は損失を被った者として返還を求めることができます。

6か月定期のコピーを入手した以上は、黙って1か月分の定期代を派遣元に払い続けることに合理的な理由もなく、派遣元にはその事実を告げたうえで調整する必要性は当然あるでしょうが、ただし、その場合、当該派遣スタッフに与える影響も無視はできないでしょうから、結局のところは御社がどう判断するかです。

投稿日:2023/06/20 14:43 ID:QA-0128102

相談者より

きめ細やかな考察をありがとうございます。私もオフィスみらいさん同様に考えておりました。派遣会社とスタッフの間では1か月の定期代を払うという条件で契約されたようです。
派遣先会社(弊社)と派遣元会社で、1か月分の定期代を交通費として払うという契約を交わしてない以上、「別途請求」という文言の意味からすれば、実費でよいと判断し訂正を依頼いたしましたところです。

投稿日:2023/06/21 10:35 ID:QA-0128144大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

契約書によりますが、
契約書の内容に疑義が生じた場合は双方の話し合いによるなどと記載はないでしょうか。

いずれにしましても派遣元と話し合って解決してください。

投稿日:2023/06/20 15:48 ID:QA-0128113

相談者より

ご提案、ありがとうございます。
双方で話し合い...と記載しておくのもよい方法ですね。手当として1か月の定期代(勤務日数が少ない場合は、日割り)も検討中です。

投稿日:2023/06/21 11:05 ID:QA-0128152大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、別途請求という事で具体的な支給内容の定めがされていないようでしたら、実費での支払が妥当といえます。

但し、契約時の事情等もあるかもしれませんので、一方的に主張されるよりは派遣元の担当者とご相談された上で決められる事をお勧めいたします。

投稿日:2023/06/21 18:07 ID:QA-0128168

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード