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出生時育児休業給付金について

お世話になっております。
出生時育児休業給付金について専門家の方に質問させていただきます。

従業員から出生時育児休業を2期に分けて取得したいとの申出(予定日7月中旬)があり、社会保険料免除の関係で第1期(7/31~8/4:計5日間)、第2期(8/28~9/1:計5日間)の計10日間を取得する意向です。

なお当社は月末締めの当月25日払いです。

この場合、7月給与は7/31を除いた日数で支給、
8月給与は8/1~8/4、8/28~31を除いた日数で支給する。
休業している10日分については出生時育児休業給付金が支給される。

またその際、上記の通り休業期間に対しては賃金を支払っているわけではないので、出生時育児休業給付金に支給調整はされない。

と言う認識でよろしいでしょうか?

支給調整については、
「会社から支給された賃金が、賃金日額の80%を超える場合には、出生時育児休業給付金は支給されない」とあるので、問題ないか疑問です。

投稿日:2023/06/13 11:10 ID:QA-0127863

NRAさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

「会社から支給された賃金が、賃金日額の80%を超える場合には、出生時育児休業給付金は支給されない」というのはあくまで休業した日についてです。

休業した10日間について賃金控除しているのであれば、給付の対象となります。

投稿日:2023/06/13 15:21 ID:QA-0127878

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

よろしいです。

休業期間(10日間)に賃金が支払われていなければ支給調整はされることはありません。

「会社から支給された賃金が、賃金日額の80%を超える場合には、出生時育児休業給付金は支給されない」のは、休業した日が対象となります。

投稿日:2023/06/14 07:30 ID:QA-0127897

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、給付金の支給調整が生じるのは、ご認識の通りで育児休業取得日に賃金が支払われている場合となります。

従いまして、当事案における育児休業取得日の10日間が無給扱いの場合ですと、調整は行われません。

投稿日:2023/06/14 18:31 ID:QA-0127927

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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