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内定通知書と内定式の時期について

昨年冬から人事部が発足され、配属になりました。
初めて新卒採用に携わっているのですが、タイトルについてご質問です。

内閣官房からの就職・採用活動に関する要請に
・正式な内定日:卒業・終了年度の10月1日以降
とありますが、これを遵守しつつ10月1日に内定式を挙式というのも難しいように感じております。

他社様で内定通知書と承諾書の発行と、内定式はそれぞれどのような時期にされているでしょうか。
ご教授いただきたく存じます。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/06/12 17:35 ID:QA-0127821

はじめての人事さん
神奈川県/商社(専門)(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、内々定といった形で実質的な内定措置を早期に採られる事で対応される場合が多いでしょう。

その上で、正式な内定通知書送付や内定式等に関しましては10月1日以後に行われる事になります。

投稿日:2023/06/13 09:44 ID:QA-0127847

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
弊社でも現状では内々定を出しておりますが、下記の点で疑問を持っておりました。

・10月1日に内定式を挙式する企業様が多い
・10月1日以降に内定通知書・承諾書等解禁

上記の現状の中で、内定通知書等の書類は他社様はどのタイミングに出されているのかについてです。

ご説明が不足しており、失礼しました。
重ねて御礼申し上げます。

投稿日:2023/06/13 17:23 ID:QA-0127888参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

新卒採用で多数の企業のお手伝いをしていますが、「内定」はご指摘通りの運用となります。
そのため「内々定」を使って、事前に採用を固めるのが一般的です。

実質的内定を内々定とし、文科省ルールの3/1に内々定を発する企業もあります。
内定受諾については内々定通知後一定期間に行い、それにより10/1の正式内定が確保できることになるでしょう。

内定発出はその企業のポジショニング、特に学生からの人気に左右されるため、ただ早ければ良いというものではありません。内定受諾も急がせれば逃げられたり、強要してオワハラとされて大学から厳重注意や求人受付を停止される例もあります。

自社のポジションを冷静に判断して、どのタイミングとすべきかしっかり判断して下さい。経営判断なので経営陣は当然、マーケティングやIRなど社内別部署、特に自社ポジショニングを冷静に理解できる部門も交えて判断すると良いと思います。

投稿日:2023/06/13 10:30 ID:QA-0127858

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

内々定や内定をお出しする時期について勉強になりました。
特に内定について、タイミングが大切だというところを念頭に置き、引き続き続けてまいります。

投稿日:2023/06/14 14:12 ID:QA-0127911参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

内定通知書、内定式等

▼採用内定通知書・採用通知書・雇用通知書の書式、雛形、テンプレート一はネットで容易、無料で入手出来ます。
▼採用内定通知書・採用通知書とは、採用・内定が決定した求職者に送る書類です。雇用通知書(労働条件通知書)とは、雇用契約を結ぶ際に労働条件を明示するための書類であり、法的に通知が義務付けられています。
▼内定式の内容、時期は任意です。

投稿日:2023/06/14 11:07 ID:QA-0127906

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/06/14 14:13 ID:QA-0127912あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、正式の内定につきましては先の回答の通り10月1日以後となります。

その上で、通知書発行については人員確保の上で出来る限り早めに頂く必要がございますが、内定式については各社毎の都合に合わせて執り行えばよいものといえます。

投稿日:2023/06/14 18:03 ID:QA-0127925

相談者より

再度ご回答ありがとうございます。

やはり通知書に関しても式に関しても10月1日以降に対応が基本となっているのですね。
迅速に進めていきたく存じます。

投稿日:2023/06/15 10:34 ID:QA-0127952大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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