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子の看護・介護休暇の時間取得時の休憩時間の取り扱い

8時から17時の 8時間勤務(休憩時間1時間)の時に
8時から14時まで6時間を休憩時間無しで勤務をする
2時間(15時から17時)介護休暇時間休を申請する
上記申請時は勤怠処理完結(遅刻や早退等無い)と考えて良いでしょうか

また、逆パターンとして
8時から10時の2時間を介護時間給申請
11時から17時を勤務(休憩無し)
としても同様に勤怠処理完結と考えて良いでしょうか

投稿日:2023/06/02 14:30 ID:QA-0127494

とくまるこさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

子の看護休暇は遅刻・早退ではありません。
勤務表には、子の看護休暇などと事実を記載しておくことです。

また、休憩時間に働いているわけですから、
1時間分は通常賃金の支払いが必要です。

投稿日:2023/06/02 16:51 ID:QA-0127505

相談者より

8時から17時の9時間の内
1時間休憩時間8時間労働時間 の勤務となっております。
質問は6時間を休憩無しで勤務しているので、後ろ2時間分を子の看護休暇を申請すれば、合計8時間となるので勤務は完結すると考えて良いのか?という事でした。

6時間以上の勤務ではないので、休憩時間は不要と考えたのですが・・・

投稿日:2023/06/06 09:14 ID:QA-0127612参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いずれのパターンも子の看護・介護休暇分を含めますと8時間相当の勤務をされた事になりますので、所定労働時間を1時間オーバーしてしまいます。

加えまして、実労働時間が6時間であっても所定の休憩時間を与えないというのは問題ですので、1時間の休憩時間はきちんと付与される事が通常必要とされます。

但し、御社で子の看護・介護休暇が無給とされている場合ですと、従業員が給与の目減りを少なくする為にこうした希望内容で申請されたものと考えられます。そのような場合ですと、御社が任意で認められる分には差し支えございません。

投稿日:2023/06/03 21:04 ID:QA-0127523

相談者より

8時から17時 の9時間の内 1時間休憩 8時間労働 の内訳とおりますので
8時から14時まで勤務(6時間) 15時から17時を子の看護を申請するとトータル8時間となると考えたのですが、この処理は基本はNGで社内でOKとしても良い。と認識していれば良いでしょうか?

次いで8時から15時の7時間の内12時から13時を休憩時間としている労働者は8時から13時までの5時間を勤務して残りの1時間14時から15時の子の看護を申請する事も、本来の休憩時間に勤務しているという事でNGなのでしょうか?(どちらの場合も職員の希望という前提です)

投稿日:2023/06/06 09:35 ID:QA-0127616参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

介護休暇取得を明記していれば処理対応は問題ないでしょう。
ただし休憩時間は6時間越えにより45分必須なため、6時間勤務+休憩時間が必要になります。

投稿日:2023/06/05 11:25 ID:QA-0127557

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/06/06 09:42 ID:QA-0127619大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、いずれも元の休憩時間と異なる時間帯での休憩取得になりますので、ご認識の通りの扱いとなります。

投稿日:2023/06/06 10:55 ID:QA-0127627

相談者より

回答ありがとうございます。
事務員は昼休憩を交代で取る都合、休憩時間帯を勤務してもらえると業務的に助かりますので、今後も職員から希望があれば休憩時間をずらす対応をしていきたいと思います。

投稿日:2023/06/06 11:16 ID:QA-0127630大変参考になった

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