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中途入社の日割り計算及び欠勤控除等の計算方法について

中途入社の際の日割り計算及び欠勤控除の計算方法についてご質問があります。1日の所定労働時間が固定されている業態とシフト制(1日の所定労働時間は8時間(水曜日のみ4時間)で働いている業態があります。以下の計算方法で労働基準法上問題ないのかご教授お願い致します。いずれも月給制です。

1.給与
【中途入社の際の日割計算】

(シフト制以外の者)①月給÷月平均所定労働日数×出勤日数
(シフト制の者)  ②月給÷月平均所定労働時間×1か月の実労働時間

【欠勤控除の計算方法】

(シフト制以外の者)①月給÷月平均所定労働日数×欠勤日数
(シフト制の者)  ②月給÷月平均所定労働時間×欠勤日の所定労働時間

2.通勤手当
【中途入社の際の日割計算】

(公共機関利用)①往復の通勤費×出勤日数
(マイカー通勤)②1か月の通勤費(非課税限度額)÷該当月の所定労働日数×出勤日数

【欠勤控除の計算方法(欠勤控除しないで日割計算)】

(公共機関利用)1か月の定期代支給の為欠勤控除なし。
(マイカー通勤)②1か月の通勤費(非課税限度額)÷該当月の所定労働日数×出勤日数

投稿日:2023/06/01 09:33 ID:QA-0127460

ほうちゃんさん
福岡県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・ご認識のとおりで問題ありませんが、いずれも賃金規程に規定しておく必要があります。

・中途入社月については、月平均所定労働日数ではなく、
「出勤日数/その月の所定労働日数」と規定する方法もあります。
 これは、そもそも入社日までは、出勤義務がないからです。

・月の途中入社は、欠勤控除は必要ないでしょう。
 出勤日数で計算するか欠勤控除で計算するかどちらかになります。

投稿日:2023/06/01 12:10 ID:QA-0127463

相談者より

中途入社はその月の所定労働日数を使う方がしっくりくるよな気がします!ありがとうございました!

投稿日:2023/06/01 14:10 ID:QA-0127467大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、日割り計算や欠勤控除の計算方法につきましては、法的定めはございません。

従いまして、特に不合理な計算方法でなければ任意で決める事が可能ですし、示された方法で特に差し支えはないものといえるでしょう。

投稿日:2023/06/01 20:50 ID:QA-0127482

相談者より

了解致しました!ありがとうございました。

投稿日:2023/06/02 08:46 ID:QA-0127491大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

中途入社の際の日割り計算・欠勤控除の計算方法については、労基法の関知するところではなく、労働者の不利にならない限りどんな計算方法であっても基本的には問題はございませんので、文面どおりで大丈夫です。

通勤手当については、そもそも支給するか否か、支給するとしてどんな基準で支給するかは企業の裁量ですから、文面どおりで何ら差し支えはございません。

投稿日:2023/06/02 07:33 ID:QA-0127488

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

中途入社の際の日割り計算・欠勤控除の計算方法については、労基法の関知するところではなく、労働者の不利にならない限りどんな計算方法であっても基本的には問題はございませんので、文面どおりで大丈夫です。

通勤手当については、そもそも支給するか否か、支給するとしてどんな基準で支給するかは企業の裁量ですから、文面どおりで何ら差し支えはございません。

投稿日:2023/06/02 07:34 ID:QA-0127489

相談者より

返答ありがとうございました!安心しました!

投稿日:2023/06/02 11:41 ID:QA-0127493大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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