休職中に係る個人負担分の社会保険料等の給与天引きについて
お世話になっております。
休職中の個人負担分・社会保険料と休職(無給)分のフレックス不足分の給与について、現在会社側では「未収」とし、復職後に社員から回収いたします。
給与から上記未収分を、復職後給与天引きする予定なのですが、
①過去分の給与と法定控除のため、給与天引きで問題ないでしょうか?
②また給与明細上、「控除」欄に天引き分を記載
以上の処理で問題ございませんでしょうか?
個人負担分・社会保険料は「控除」欄を使用して問題ないかと思うのですが、給与分は分ける必要がありますでしょうか?
お教えいただければ幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
投稿日:2023/05/23 11:40 ID:QA-0127133
- るるるのるさん
- 東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①会社が立て替えた過去分の社会保険料は法定控除では、ありません。
法定控除は前月分のみです。
ですから、給与天引きするには、賃金控除協定が必要です。
②給与明細は、毎月給与がなくとも社会保険料分は発生しますので、
毎月マイナスで発行する必要があります。
本人分の徴収は別問題となります。
投稿日:2023/05/23 17:23 ID:QA-0127148
相談者より
小高 様
ご回答ありがとうござました。
>①会社が立て替えた過去分の社会保険料は>法定控除では、ありません。
>法定控除は前月分のみです。
>ですから、給与天引きするには、賃金控除>協定が必要です。
法定控除とは、前月分のみなのですね。
現在の労使協定を確認しましたが、控除項目としての記載はありませんでした。とういことは、給与から控除してはいけないとのことですね。
>②給与明細は、毎月給与がなくとも社会保>険料分は発生しますので、
>毎月マイナスで発行する必要があります。
>本人分の徴収は別問題となります
こちらに関しましては、社会保険分の自己負担分については、休職月の給与明細にマイナス発行をしております。
①のご回答を鑑みると、こちらのマイナス分も復職後の給与から補填し回収することは、労使協定に定められてない限り不可だと解釈いたしました。
休職時の未収は、給与から控除をしてはならないことが分かりましたが、本人に了承を得ている場合でも、もちろん不可ですよね。
不可の場合、社員から回収するには、
1)請求書を出して、振込または現金で回収
こちらの方法一択となりますでしょうか。
ご助言いただけれ幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
投稿日:2023/05/24 11:37 ID:QA-0127180大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法定控除であっても過去分等多額の控除となれば当人の生活に支障をきたす可能性が生じますので、同意を得られた上で控除されるのが妥当といえます。
また控除につきましては、内容が明確になるよう分けられるのが望ましいといえるでしょう。
投稿日:2023/05/24 19:02 ID:QA-0127193
相談者より
服部様
ご回答ありがとうございました。
もちろん、事前に当人には説明の上、同意を得たうえで控除(または請求)する予定です。
同意を得たら(しっかり書面もいただく)、控除して良いのか、やはり同意を得ても控除は出来ないのかの判断に迷っております。
投稿日:2023/05/25 10:03 ID:QA-0127218大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
原則控除には労使協定の締結が求められますが、文面のような事情で同意を得られた上での控除であれば問題になる可能性は殆ど無いものと考えられます。
投稿日:2023/05/25 12:50 ID:QA-0127231
相談者より
服部 様
大変丁寧なご回答ありがとうございました。
今回は、文面にて本人の了承を得てから控除進めたいと思います。
労使協定については、上司と相談の上記載するか否か決めたいと思います。
どうもありがとうございました。
投稿日:2023/05/25 16:43 ID:QA-0127252大変参考になった
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